1. 事業概要
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、事業収入が減少した島原市内の中小事業者(農業・漁業者等も含む)に対し、島原市事業継続支援給付金(第3次)を給付します。
☆島原市事業継続支援給付金(第3次)申請要領(
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☆島原市事業継続支援給付金(第3次)申請要領別紙チャート(
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・国の事業復活支援金及び県の事業復活支援給付金と本事業を重複して申請はできません!
2. 給付要件
給付金の申請をできる者は、次の1~7全ての要件を満たす中小事業者です。
1.令和4(2022)年4月1日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が、島原市内にあること
2.新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けたことにより、令和3(2021)年11月から
令和4(2022)年3月までのうち、いずれかの月の売上高(申請者が営むすべての事業収入)が前年、前々年又は前々々年の同月と比較して、20
%以上30%未満減少していること。※給付申請書(様式第1号)による申請
ただし、次のアからウまでの全てに該当する場合は、前年、前々年又は前々々年の月平均を用いて算出できることとする。
※給付申請書(様式第1号の2)による申請
ア 前年、前々年又は前々々年の確定申告書において月間事業収入が確認できない場合。
イ 上記の比較方法において、減少率20%未満又は30%以上となり要件に合致しないこと。
ウ 国の事業復活支援金の算定方法(確定申告書において月間事業収入が確認できない場合)において、給付要件である減少率に
満たないこと。
3.今後も事業を継続する意思があること
4.令和元(2019)年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと
5.令和4(2022)年1月28日から令和4(2022)年3月6日までの営業時間短縮要請に係る協力金を受給しない又はしていないこと
6.国が実施する事業復活支援金を受給しない又はしていないこと
7.令和3(2021)年10月以前から事業を営んでいること
給付額算出方法
(1)基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5(か月) ※給付申請書(様式第1号)による申請
【基準期間】平成30(2018)年11月から平成31(2019)年3月まで、令和元(2019)年11月から令和2(2020)年3月まで
令和2(2020)年11月から令和3(2021)年3月までのいずれかの期間
【対象月】令和3(2021)年11月から令和4(2022)年3月までのうちのいずれかの月
(2) 上記の要件2のアからウまでの全てに該当する場合 ※給付申請書(様式第1号の2)による申請
A - 対象月の売上高×5(か月)
A 基準期間のうち、11月及び12月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を2倍にした額と、基準期間のうち、1月、2月及び3月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を3倍にした額を合算した額
(3) 新たに開業した事業者の特例
・平成31(2019)年1月1日から令和2(2020)年12月31日までに開業した事業者
開業年の月平均の事業収入 × 2 + 開業年翌年の1月から3月までの月間事業収入の合計 - 対象月の月間事業収入 × 5
・令和3(2021)年1月1日から10月31日までの間に開業した事業者
開業日の属する月から令和3(2021)年10月までの月平均の事業収入 × 5 - 対象月の月間事業収入×5
(開業日の属する月については、操業日数にかかわらず1か月とみなす)
ただし、令和3(2021)年11月以降に開業した場合は、比較対象とする売上高の月平均が算出できないため、対象外とする
3. 給付額
1事業者あたり最大25万円(算出された売上高減少額)を給付します
4. 申請手続き
○申請に必要な書類(詳しくは提出書類チェックシートをご参照ください)
(1)提出書類チェックシート(
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(2)給付申請書(様式第1号)(
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(様式第1号の2)(
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) ※「2.給付要件」2のア~ウの全てに該当する場合
(3)誓約書兼同意書(様式2号)(
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(4)2021年の確定申告書等の写し ※2019年の売上を比較対象とする場合、2019年の確定申告書の写しも必要です
(5)売上高比較表に記載した月別売上高が確認できる帳簿等の写し
- (6)振込先口座の通帳の写し ※通帳の見開き1ページ目のコピー
(7)本人を確認できるもの(写し) ※個人事業主の場合のみ
(8)新規開業者用計算シート(
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※(8)は、2019年1月1日から2021年3月末までに開業した事業者で、新規開業者用の計算方法を使用する場合のみ
5. 通知・給付の決定等
・申請書類を審査し、給付を決定した場合、給付通知は行わず、給付金をお支払いすることで通知に代えることとします。
なお、給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を送付します。
・給付金は、申請受付から2週間程度で申請書に記載された口座へ振り込まれます。
※申請書の受付等の状況によって給付日は前後しますのでご了承ください。
6. 申請期間・申請方法
○申請期間
令和4(2022)年4月11日(月曜日)~ 令和4(2022)年5月31日(火曜日)まで ※当日消印有効
○申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送での申請をお願いします。
また、郵送の際には「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法での送付をお願いします。
※持参される場合の申請窓口
・商工振興課(本庁舎2階)
・農林課(有明庁舎1階)
○郵送での提出先
〒855-8555
島原市上の町537番地
島原市役所 商工振興課 商工振興班
【国の支援】事業復活支援金
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。詳細は事業復活支援金ホームページをご確認ください。
※島原市事業継続支援給付金(第3次)と事業復活支援金の申請は重複して行うことはできません。
☆事業復活支援金HP☆
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
【申請受付期間】
令和4(2022)年1月31日(月曜日)~ 令和4(2022)年5月31日(火曜日)まで
【相談窓口】
申請者専用:0120-789-140
登録確認機関専用:0120-886-140
長崎県の電子申請サポート窓口:080-9642-2848(島原振興局内 10:00~17:00 ※要予約)
【県の上乗せ支援】長崎県事業復活支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止等重点措置」が長崎県に適用されたことにより売上が減少した県内事業者に対し、国の事業復活支援金に上乗せして給付する給付金です。
※島原市事業継続支援給付金(第3次)と長崎県事業復活支援給付金の申請は重複して行うことはできません。
☆長崎県HP☆
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/kenhukkatusienkin/
【申請受付期間】
令和4(2022)年4月18日(月曜日)~令和4(2022)年7月29日(金曜日)まで ※当日消印有効、郵送のみ
【相談窓口】
長崎県事業復活支援給付金申請受付センター(コールセンター)
電話番号:050-8881-6347
開設期間:4月18日(月曜日)から7月29日(金曜日) ※土曜日・日曜日・祝日を除く
受付時間:9時から17時まで