【事業内容】 日本国内の交通事故により災害を受けた人を救済(見舞金の支払い)する制度
です。
【対象となる交通事故災害】
自動車、汽車、電車、電動付自転車、自転車(小児用は除く。ただし16インチ以上の小児用は含む)、定期旅客船、旅客運送用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等による人身の事故(自損事故を含む)に遭われた場合です。
※3日以上の治療が対象です。
【加入資格】 島原市内に住民登録している人
※就学(学生)のため一時的に市外へ転出している人も加入できます。
【共済期間】 4月1日から翌年の3月31日
※年度途中から加入した場合は、加入した日時からの適用になります。
【共済掛金】 1人当たり500円 ※年度途中からの加入の場合も同額です。