島原市
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【5月31日(水曜日)まで】令和5年度『島原市地場産業事業拡充促進事業』募集のお知らせ

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

 

1.事業目的 

 島原市では、市内における雇用機会の拡充を行い、定住、定着、移住の促進を図るため、地域課題等の解決に資する事業の雇用増に直接寄与する事業拡充を行う事業者に対して事業資金の一部を補助する「島原市地場産業事業拡充促進事業」を実施します。

 

 ※本事業は、長崎県「地域産業雇用創出チャレンジ支援事業」を活用した事業です

  https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/391614.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

2.補助対象者 

 補助金の交付を受けることができるのは、市内の事業所において事業拡充を行い、以下の(1)~(3)を全て満たす事業者が

 対象となります。

 (1)対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であること。
 (2)常時使用する従業員の数が30人未満の中小企業者であること。

 (3)市税等を完納していること。

 

  ※「事業拡充」とは、既に事業を営んでいる者が、地域が抱える課題の解決に資する事業を行うことをいいます。

  ※本事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。

   ただし、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。

  

 

 

3.事業の実施要件

 以下の(1)から(3)の全ての要件を満たし、かつ、(4)から(6)のいずれかに該当する事業である必要があります。

 <全ての要件>

 (1)雇用創出効果が見込まれる事業拡充であること。

  具体的には、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡充であって、

  計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること。

  ※事業実施に際しては、新たに1名以上の従業員を雇用する計画とする必要があります。

 (2)本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。

 (3)事業の拡充に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。

<いずれかに該当する要件>

 (4)地域が抱える課題の解決に資する事業

  例:過疎地域等における移動販売などの買い物支援サービス事業、デマンドタクシーや福祉バスなどの移動手段を提供する事業など)

 (5)移住の促進につながる事業

  例:空き家活用事業、子育て支援事業、教育支援事業など

 (6)関係人口の創出・拡大につながる事業

  例:サテライトオフィスやコワーキング施設の整備・運営を行う事業、農家漁家民泊事業など


 

4.補助率及び補助金額

 補 助 率 :補助対象経費の3分の2以内
 補助金上限 :400万円

 補助対象経費:人件費、店舗等借入費、設備費、改修費、広告宣伝費、研究開発費、市外からの事業所移転費、従業員の教育訓練経費
        ※対象経費の詳細は13.別表をご覧ください

 

 

 

5.応募手続き

 ○募集期間

  令和5年4月24日(月曜日)~5月31日(水曜日)※必着

 

 ○提出書類
  ・交付申請書(様式第1号)
  ・事業計画書(様式第2号)
  ・収支予算書(様式第3号)
  ・添付資料(下記参照) 

 

【添付資料】

 【個人事業主の場合】【法人の場合】 
〇直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)
○従業員一覧表
○雇用保険台帳の写し
○市税、県税、所得税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する 
 書面
 ※市税、県税、国税について、それぞれ島原市役所、県央振興局税務部
  島原出張所(旧県税事務所)、島原税務署にて納税証明書を取得して
  ください。(国税については「納税証明書(その3の2)」が必要)
○必要な経費にかかる見積書等
○その他必要な書類
〇履歴事項全部証明書
〇直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)
〇直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
〇直近の事業報告書、貸借対照表(NPO等の場合)
○従業員一覧表
○雇用保険台帳の写し
○市税、県税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する
 書面
 ※市税、県税、国税について、それぞれ島原市役所、県央振興局税務部
  島原出張所(旧県税事務所)、島原税務署にて納税証明書を取得して
  ください。(国税については「納税証明書(その3の3)」が必要)
○必要な経費にかかる見積書等
○その他必要な書類

  

 ○提出方法 
  郵送にて令和5年5月31日まで(必着)にご提出いただくか、ご持参ください。
  ※一部提出書類について、電子データでの提出をお願いする場合があります。

  ※申請が混雑する場合がありますので、申請書を提出する前に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

 

 ○提出先

  〒855-8555
   島原市上の町537番地
   島原市役所 商工観光部 商工振興課 商工振興班 宛
   shoko@city.shimabara.lg.jp

 

 

 

6.申請様式等

  【記載例】(様式第1号)交付申請書(PDF:136.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

  【記載例】(様式第2号)事業計画書(PDF:509.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  【記載例】(様式第3号)収支予算書(PDF:90.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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