島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  福祉  >  価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付)について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  福祉  >  その他  >  価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付)について
ホーム  >  組織から探す  >  福祉保健部  >  福祉課  >  地域福祉班  >  価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付)について

価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付)について

福祉保健部 福祉課 地域福祉班 TEL:0957-63-1111(内線271,331) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp
 

申請期限は令和5年11月30日までとなっています ※当日消印有効 

  申請期限を過ぎますと給付金の受給ができなくなりますので、ご注意ください。

 

住民税非課税世帯への3万円の給付について 

  電力・ガスをはじめとするエネルギー・食料品価格等の物価高騰による低所得世帯の負担を軽減するため、
  国の交付金を活用し、特別給付金を支給します。

 

支給対象世帯

  令和5年6月1日(基準日)において、島原市に住民登録された世帯のうち、以下の要件に該当するもの。
  ・令和5年度の市町村民税均等割が全員非課税の世帯
   ※ただし、市町村民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯は該当しません。

  ・令和5年6月1日以降に修正申告等により市町村民税均等割が非課税となった世帯
   ※確認書の送付は行いませんので、申請書に記入して提出していただく必要があります。

  ・令和5年1月から10月までの家計が急変し、世帯全員が令和5年度の市町村民税非課税世帯と同様の
   事情にあると認められる世帯
   ※予期せず収入が減少し市町村民税非課税水準となった場合に対象となります。
   (定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等は該当しません)

 

給付額

   1世帯あたり3万円

 

申請方法


  ・令和5年度の市町村民税均等割が全員非課税の世帯
   市より確認書を対象世帯の世帯主宛に送付します。確認書が届いたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、
   返信用封筒に入れて郵送していただくか、市役所窓口へ提出してください。

   1.提出書類  価格高騰重点支援給付金支給要件確認書
            ※口座を変更する場合は本人確認書類、振込先口座の確認できる書類の写しが必要です。

   2.発送日   令和5年7月10日から順次発送

   3.提出期限  令和5年11月30日(木曜日)(確認書に記載しています) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   4.提出先   市役所1A会議室または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)

  ・令和5年6月1日以降に修正申告等により市町村民税均等割が非課税となった世帯

   1.提出書類  価格高騰重点支援給付金(市町村税非課税世帯分)申請書
            本人確認書類の写し
            振込先口座の確認できる書類の写し
            収入(所得)が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細書等)の写し
            ※申請書の裏面にも提出書類を記載しておりますので確認してください。

   2.申請期間  令和5年11月30日(木曜日) ※当日消印有効
            ※申請期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   3.提出先   市役所1A会議室または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)
    

  ・令和5年1月2日以降に島原市へ転入してきた世帯または、転入してきた人を含む世帯
   ※島原市で課税状況が把握できない為、「確認書」は送付しません。

   1.提出書類  価格高騰重点支援給付金(市町村税非課税世帯分)申請書
            本人確認書類の写し
            振込先口座の確認できる書類の写し
            世帯内の1月2日以降に転入された全員の非課税証明書(1月1日に住所があった市区町村の証明)

   2.提出期間  令和5年11月30日(木曜日) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   3.提出先   市役所1A会議室または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)


  ・令和5年1月から10月までの家計が急変し、世帯全員が令和5年度の市町村民税非課税世帯と同様の
   事情にあると認められる世帯
   申請書の提出が必要ですので、要件を満たす方は必要事項を記入して、その他必要書類を添付のうえ、郵送して
   いただくか、市役所窓口へ提出してください。

   1.対象要件  (1)令和5年1月から10月の間に市町村民税非課税相当まで収入が減少した世帯
            (2)価格高騰重点支援給付金の受給世帯ではない(重複して受給はできません)
            (3)島原市に住民登録がある

   2.提出書類  価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯)の写し
            簡易な収入(所得)見込額の申立書
            本人確認書類の写し
            振込先口座の確認ができる書類の写し
            収入(所得)が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細書等)の写し
            ※申請書の裏面にも提出書類を記載しておりますので確認してください。

   3.提出期間  令和5年11月30日(木曜日) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   4.提出先   市役所1A会議室または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)
 
 

給付金を装った詐欺にご注意ください

   価格高騰重点支援給付金(3万円の給付金)に関して、島原市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、
   手数料を求めたりすることは絶対にありません。
   不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センターへご相談ください。
   ※提出いただいた確認書に不備があった場合は、島原市の職員から連絡することがありますのでご了承ください。

 

注意事項

   ・以前市町村民税非課税世帯等に対する給付金を受給された方でも要件が該当すれば受給は可能です。
   ・確定(住民税)申告がお済みでない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯に該当した場合、給付金の
    支給対象となります。
   ・基準日(令和5年6月1日)の翌日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなされ、
    給付金の受給は世帯分離後のいずれかの世帯となります。

 

その他

   ・給付金受給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要が
    あります。


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 地域福祉班
電話:0957-63-1111(内線271,331)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18945)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.