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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp

  • 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 

  食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。


  

支給対象者

  

ひとり親世帯

  アからウのいずれかに該当する方
   ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(ひとり親世帯分)
   イ 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当を受けていない方
   ウ 食費等の物価高騰を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の支給水準と同じ水準に下がった方

その他世帯

  アからイのいずれかに該当する方
   ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方
   イ 食費等の物価高騰を受けて家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる
     平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童を養育している方
 

給付額

   児童1人あたり一律5万円

 

 

申請手続等

   1、上記支給対象者アに該当する方は申請不要です。該当者には、5月中旬頃に個別にお知らせを送付します。

   2、上記支給対象者イ、ウに該当する方は申請が必要です。

      申請受付の準備が整い次第、お知らせします。

         

 

支給時期

   1、上記支給対象者アに該当する方は5月下旬頃に支給予定です。
   
   「ひとり親世帯」については、令和5年3月分の児童扶養手当支給口座に振込みます。

     「その他世帯」については、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金指定口座に振込みます。

      ※該当口座をすでに解約等している方については、本給付金をお受け取りいただくため新たな口座を登録して

       いただく必要があります。


 

お問い合わせ

   ○島原市こども課 こども家庭班

    0957-63-1111(内線278 306)(平日8時30分~17時15分)

   

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18972)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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