低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
1、趣旨
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給しま
す。
2、支給対象者
アかイのいずれかに該当する方
ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方
イ 食費等の物価高騰を受けて家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・令和5年1月以降の収入が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
3、給付額
対象児童1人あたり一律5万円
※対象児童とは、平成17年4月2日(一定の障害がある場合は、平成15年4月2日)~令和6年2月29日の間
に出生した児童です。
ただし、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の算定の基礎となっている児童は、
平成16年4月2日(特別児童扶養手当児童については、平成14年4月2日)から対象児童に該当します。
4、申請方法・支給日など
ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方
申請は不要です。
対象となる方へ令和5年5月18日に支給に関するお知らせを発送しています。
◎支給日
令和5年5月31日(水曜日)
イ 食費等の物価高騰を受けて家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・令和5年1月以降の収入が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
申請が必要です。
申請の受付を6月12日(月曜日)から開始します。様式は下記のとおりです。
◎申請書
○令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
▶申請に必要な書類
・(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:1.1メガバイト) 
・本人確認書類の写し(運転免許証、公的証明書等)
・口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
○令和5年1月以降の収入が、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
▶申請に必要な書類
◆共通
・(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:1.1メガバイト) 
・本人確認書類の写し(運転免許証、公的証明書等)
・口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
・簡易な収入見込額の申立書(PDF:507.3キロバイト) 
◆収入見込額が令和5年度分住民税均等割額が非課税である水準を超過する場合
・簡易な所得見込額の申立書(PDF:742.6キロバイト) 
◆収入見込額が0円(無収入)の場合
・申立書【無収入】(PDF:249.7キロバイト) 
◎支給日
申請書の提出後、審査が完了でき次第、ご指定の口座に振り込みます。
概ね申請後の翌月15日(土日祝の場合は直近の平日)を目安に支給しますが、審査の都合上翌々月になる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
◎申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
5、お問い合わせ先
○厚生労働省 コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
○島原市こども課 こども家庭班
0957-63-1111(内線306)