10月は臓器移植普及推進月間です
「話そう。大切な人と。〜知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと〜」
※グリーンリボンは、世界的な移植医療のシンボルです。グリーンは成長と新しい命を意味し、リボンは”Gift of life”(命の贈りもの)によって結ばれた臓器提供者(ドナー)と移植が必要な患者さん(レシピエント)の命の繋がりを表現しています。
1万6千人の移植希望者と少ない臓器移植
全国には重度の病気となり移植でしか根治しないと診断された方のうち、移植希望登録をされている方が現在約1万6千人いらっしゃいます。
もちろん移植医療は善意の提供があってこそ成り立つものですが、日本では臓器の提供者が少ないので、実際に移植を受けることができる人は年間おおよそ600人(約3%)。やむなく海外渡航や生体移植に踏み切る人、移植を待ちながら亡くなる人が多いのが現状です。それだけ貴重な命の贈りものと言えます。
「あなたの意思で救える命、つながる命があります。」
4つの権利と意思表示
臓器提供と移植については、誰もが4つの権利を持っています。
・「臓器を提供する権利」
・「臓器を提供しない権利」
・「移植を受ける権利」
・「移植を受けない権利」
それぞれの立場、考え・・・どれも尊重されなければなりません。各個人の受け止め方で判断、選択することができます。
私たちはどの立場になる可能性があり、その時は突然訪れます。自分だったらどうするのか考えてみましょう。
臓器移植法が改正されました
臓器移植法が改正され、平成22年1月17日から臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面に表示できるようになりました。また、平成22年7月17日からは、脳死下からの臓器提供においても、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば、臓器提供ができるようになりました。これにより15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能となりました。
話そう。大切な人と。〜知らせておこう自分のこと・知っておこう家族のこと〜
臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心臓停止後に提供する場合の2つがあります。
どちらとも、意思表示カードなど書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。大切な家族が迷わないためにも、日頃から、自分の意思と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供についての意思を表示することが大切です。
健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードに意思表示欄が設置されました。
改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、順次、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることとなりました。被保険者証を受け取られた方は、ご自分の意思についてご家族や友人と話し合って、自分の気持ちを記入してください。
また、運転免許証においても、改正臓器移植法に伴い、運転免許証の裏面に臓器提供意思表示欄が設置されました。平成22年7月17日の改正法施行後から新たに発行される運転免許証の裏面には、順次「臓器提供意思表示欄」が設けられることとなりました。新たな免許を取得した機会に、ご自分の意思についてご家族や友人と話し合って意思表示をしておきましょう。
意思はいつでも何度でも変更できます。
(臓器提供を強要するものではなく、記入はあくまでも任意となります。)
※自分の意思に合う番号をひとつだけ○で囲んでください。提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
特記欄への記載については、1か2に○をした方で組織の提供をしていい方は「すべて」あるいは「皮膚」「骨」「心臓弁」など記載できます。また、親族優先提供の意思について記入できます。本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。
<問い合わせ先>
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋986−3
公益財団法人長崎県健康事業団 総務課 移植医療推進班
TEL 0957-43-7131
ホームページ:https://www.npmhc.jp/jinzobank/(外部リンク)