「みつばち」を飼育する方は原則、飼育届の提出が必要です🐝
養蜂振興法および長崎県養蜂振興法施行細則に基づき、「みつばち」の飼育をするものは
原則として、毎年、飼育をしようとする市町に対して、飼育届を提出する必要があります。
「みつばち」の飼育者(飼育予定者も含む)は、下記の書類に必要事項を記入の上、
市役所農林課まで提出してください。
ただし、以下に該当される方は届出が不要です。
養蜂業者に該当せず、
・花粉交配時期のみ、「みつばち」を飼育する方
・試験研究等のため、密閉空間にて「みつばち」を小規模に飼育する方
・蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
・反復利用可能な蜂房を利用しない場合
・野生の「みつばち」を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
提出物:(1)蜜蜂飼育届(※市内の方が対象)
(2)蜜蜂転飼許可申請書(※市外からの方が対象)
(3)個人情報提供への同意書
(4)巣箱設置場所の地図
提出先:島原市役所 農林課 農林畜産班 7番窓口(有明庁舎)
※今後、飼育を予定されている方は一度、農林課へご相談ください。
※住宅街および集合住宅地付近で飼育される方は、周辺の人、ペットや家畜、環境に
細心の注意をお願いします。
※届出をせずに飼育または虚偽の届出により飼育をしている場合などの悪質なケースは
過料が科される場合があります。
○添付様式・資料
○長崎県リンク