令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となりました。
市では、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年度末までの保険適用外で実施した治療について、
治療費の一部助成を実施しています。
◆対象となる治療
平成27年4月1日以後に受けた体外受精と顕微授精です。
◆助成の対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件の全てに該当する人です。
(1) 夫婦の双方又はその一方が、市内に1年以上住所を有し、かつ、在住している人
(2) 長崎県特定不妊治療費助成事業の助成を受けている人※
(3) 前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満の人
(4) 市税等の滞納がない人
(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない人
※この事業は、長崎県特定不妊治療費助成事業の助成を受けている人が対象となります。
長崎県への申請は、治療終了年度の年度末(治療を終えた年度の3月末)までとなっていますので、申請期限にご注意ください。
長崎県特定不妊治療費助成事業については、長崎県県南保健所(TEL 62-3289) にお尋ねください。
・長崎県特定不妊治療費助成事業(県南保健所ホームページ)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kosodateshien-shoshikataisaku/boshihokenn-kennan/
◆助成金額
特定不妊治療費(医療機関の発行する不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額)の
総額から県の助成金額を差し引いた額で、1回10万円を限度とします(令和2年4月1日から)。
※令和2年3月末日までの不妊治療開始の方は5万円を限度とします。
◆助成の回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
(1) 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算6回を限度とします。
(2) 40歳以上43歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算3回を限度とします。
◆申請方法
次の書類を添えて島原市保健センターに助成金の申請をしてください。
(1)島原市特定不妊治療費助成申請書
様式第1号(PDF)
※ダウンロードできます
(2) 長崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 長崎県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(4) 戸籍謄本及び住民票
(5) 夫及び妻の市税等の完納証明書
(6) 夫及び妻の所得証明書
(7) 医療機関発行の領収書の写し
上記書類のほか、印鑑、通帳(振込先の口座がわかるもの)をご持参ください。
*島原市特定不妊治療費助成事業のお知らせ
ダウンロード
R4不妊PDF(PDF:192.4キロバイト) 

