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島原市不育治療費助成事業のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

市では、不育治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部助成を実施しています。

 

◆対象となる治療

平成27年4月1日以後に県内の一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関で受けた不育治療とそれに伴う検査です。

 

◆助成対象者

法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件のすべてに該当する人です。  

(1) 夫婦の双方又はその一方が、市内に1年以上住所を有し、かつ、在住している人

(2) 不育症と診断されている人

(3) 前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満の人

(4) 市税等の滞納がない人

(5) 他の市区町村等で実施している同様な事業の助成を受けていない人

 

◆助成金額

不育治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間1回につき10万円を限度とします。                           

助成対象費用は、医療保険各法の規定による保険給付額を除いた不育治療等に要した費用で、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に直接関係のない費用は含めません。また、出産(流産及び死産を含む)に係る費用は含めません。

また、同一の人に対する不育治療費の助成は、年度内に2回を限度とし、助成開始から3年間を限度とします。

 

◆申請方法

 次の書類を添えて島原市保健センターに助成金の申請をしてください。

 (1)島原市不育治療費助成申請書  (様式第1号)※ダウンロードできます

 (2)不育治療費助成申請に係る証明書 (様式第2号) ※ダウンロードできます

(3) 不育治療及び不育治療に係る検査を行った医療機関発行の領収書の写し

(4) 戸籍謄本及び住民票

(5) 夫及び妻の市税等の完納証明書

(6) 健康保険証の写し

(7)  夫及び妻の所得証明書

上記書類のほか、印鑑、通帳(振込先の口座がわかるもの)をご持参ください。

 

◆申請期間

治療が終了した月の翌月から起算して6か月以内です。

 

*島原市不育治療費助成事業のお知らせ(チラシ)※ダウンロードできます

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:4636)
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