- 【下限面積とは】
農地を売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可基準のひとつに、許可後の耕作面積「50アール以上になること(北海道を除く)」という規定があります(下限面積要件)。平成21年の農地法改正で、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い「別段の面積」を定めることができるようになりました。
下限面積(別段の面積)は、耕作放棄地解消にも寄与し、新規就農を目的とする定住促進にもつながることから、平成30年3月28日開催の平成29年度第10回農業委員会総会で審議した結果、以下のとおり決定しました。
【別段面積の設定】
1.特定の区域に限定した設定
設定区域 | 設定面積 |
下記以外の地域 | 50アール |
旧島原市(安中村、島原町、杉谷村)地域 | 30アール |
2空き家に付属した農地に限定した設定
設定区域域 | 設定面積 |
空き家に付属した農地 | 1平方メートル |
適用を受ける農地が付属している空き家は、あらかじめ空き家バンクに登録されており、その農地は事前に1筆ごとに農業委員会の指定を受ける必要があります。
※詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。
2の設定は、1の設定に優先して適用します。また、2の「空き家に付属した農地」の設定を適用して権利取得した農地は、投機目的の農地取得を未然に防ぐため、原則5年間耕作することを条件とします。
【チラシ】農地法第3条の下限面積を引き下げました。
農地法第3条の下限面積を引き下げました。
(PDF:241.4キロバイト)
【別段面積の適用期日】
平成30年4月1日から適用します。(平成30年4月1日以降開催される島原市農業委員会総会で適用)