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農地法第3条の下限面積を引き下げました

農業委員会事務局 TEL:0957-68-1111(内線531,532) FAX:0957-68-2119 メールnogyoiin@city.shimabara.lg.jp
  • 【下限面積とは】
      農地を売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
      その許可基準のひとつに、許可後の耕作面積「50アール以上になること(北海道を除く)」という規定があります(下限面積要件)。平成21年の農地法改正で、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い「別段の面積」を定めることができるようになりました。

  下限面積(別段の面積)は、耕作放棄地解消にも寄与し、新規就農を目的とする定住促進にもつながることから、平成30年3月28日開催の平成29年度第10回農業委員会総会で審議した結果、以下のとおり決定しました。

 

【別段面積の設定】

1.特定の区域に限定した設定

 設定区域 設定面積
 下記以外の地域 50アール
 旧島原市(安中村、島原町、杉谷村)地域  30アール

 

2空き家に付属した農地に限定した設定

設定区域域                                                 設定面積
空き家に付属した農地  1平方メートル


  適用を受ける農地が付属している空き家は、あらかじめ空き家バンクに登録されており、その農地は事前に1筆ごとに農業委員会の指定を受ける必要があります。

 

※詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

 

  2の設定は、1の設定に優先して適用します。また、2の「空き家に付属した農地」の設定を適用して権利取得した農地は、投機目的の農地取得を未然に防ぐため、原則5年間耕作することを条件とします。

 

【チラシ】農地法第3条の下限面積を引き下げました。

PDF 農地法第3条の下限面積を引き下げました。 新しいウィンドウで(PDF:241.4キロバイト)

 

【別段面積の適用期日】
平成30年4月1日から適用します。(平成30年4月1日以降開催される島原市農業委員会総会で適用)

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会事務局
電話:0957-68-1111(内線531,532)
ファックス:0957-68-2119
メール nogyoiin@city.shimabara.lg.jp 
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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