「先端設備導入計画」は「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業が、固定資産税(償却資産)の特例の支援策を活用するためには、「先端設備等導入計画」を本市に提出し、認定を受ける必要があります。
島原市の導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の規模
■中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
「先端設備等導入計画」認定の流れ
「先端設備等導入計画」の主な要件
中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、
所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること ○算定式  |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、 事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った 計画であること |
申請書類
(計画を申請するとき)
認定支援機関確認書(ワード:25.8キロバイト) 
市税完納証明書(税務課又は有明支所)
(固定資産税の特例を利用するとき)
工業会等による証明書・・・工業会等による証明書について
(外部リンク)
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
-
(計画を変更するとき)
認定支援機関確認書(ワード:25.8キロバイト) 
市税完納証明書(税務課又は有明支所)
※事業の実施期間は、変更前の計画に定めた期間内(最大5年間)としてください。
※固定資産税の特例を利用するときは以下の書類も提出してください。
工業会等による証明書について
(外部リンク)・・・設備の追加取得等があった場合に必要です。
変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:20キロバイト)
・・・工業会証明書の追加提出を行う場合に必要です。
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
参考資料
中小企業庁ホームページ
(外部リンク)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置 (160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具( 30万円以上/ 5年以内) ◆器具備品 ( 30万円以上/ 6年以内) ◆建物附属設備※3 ( 60万円以上/14年以内) ◆構築物 (120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋 (120万円以上) ※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他 要件 | ○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ○中古資産でないこと |
※3 家屋と一体となって効用を果たすものを除く