島原市では合併処理浄化槽を設置する場合に、浄化槽の設置に要する費用に対して補助金を交付していますが、平成31年4月に国の要綱改正があり、補助の対象が変更になっています。
従前の生活排水処理の状況等により補助の対象とならない場合もありますので、詳しくは建設部道路課建設総務班までお問い合わせください。
なお、補助金額等については平成30年度と変更ありません。
※平成31年4月の改正により補助の対象とならない例
○既存の合併処理浄化槽の更新を行う者。ただし、災害に伴う場合を除く。
○合併処理浄化槽の設置された家屋の建て替え、増築する場合に合併処理浄化槽の設置を行う者。ただし、災害に伴う場合を除く。
○住居を含まない事業所等に浄化槽の設置を行う者。
○合併処理浄化槽の設置された家屋に居住のもの全員が転居して家屋を新築する場合に合併処理浄化槽を設置する者。ただし、災害に伴う場合を除く。
○集合住宅・建売住宅・貸家等に浄化槽の設置を行う者。ただし、入居者が決定している場合を除く。
その他、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。