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就学援助制度について

教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480

 

<就学援助制度>

 島原市では、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費、学校給食費、校外活動費などの教育費の一部を援助しています。
 

援助を受けることができる方

 

                  申請理由     証明する書類

発行機関

 1生活保護の停止または廃止された

 保護停止・廃止決定通知書

 福祉課

 2

市民税が非課税である

※世帯員全員が非課税の場合に限る 

 ー

 ー

 3

児童扶養手当を受給している

※児童手当や特別児童扶養手当は対象外

 児童扶養手当証書

※申請時点で有効期限内の

 証書であること

 こども課

 4

保護者の職業が安定しないなど世帯全員の収入が非常に

少ないため学用品費等に不自由している

※収入基準あり

 世帯の所得・課税証明書

本庁:税務課・

市民窓口サービス課、

有明支所、

とるっと

(イオン島原店内)

 5

特別な事情(保護者の離職や長期療養、交通事故及び火災など)

により、現在の生活が苦しく、子どもを就学させるのが困難

罹災証明など、特別な

事情を証明できる書類

 ー

 

 

 

援助を受けられる費用

 

 支給費目           支給対象経費   支給時期 

        備考 

 新入学用品費

新たに入学する児童生徒が、新入学にあたって、通常必要とする

学用品費の購入費

※ランドセル、カバン、通学費、通学用靴、雨傘等

※小・中学校の入学予定児童生徒で、3月及び4月当初認定者のみ

 支給

    入学前

小学校:定額支給

中学校:定額支給

  学用品費

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と

されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費

   各学期当初 小学校:定額支給

中学校:定額支給

  通学用品費

児童生徒が、通常通学に必要なものの購入費

※通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等

     各学期当初 小学校:定額支給

中学校:定額支給

  社会科見学

     活動費

児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費

※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校4年生) 

小学校:実費支給

中学校:実費支給 

  校外活動費

児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の

うち、交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校5年生

   及び

 中学校1年生)

小学校:実費支給

中学校:実費支給 

  修学旅行費

児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する

経費

※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料、

   均一に負担すべき記念写真代等

実施前及び実施後

(小学校6年生

   及び

 中学校2年生)

小学校:実費支給

中学校:実費支給

(※上限有り)

  学校給食費児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費         毎月小学校:実費支給

中学校:実費支給

     通学費

児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合

その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について

通学に利用する交通機関の旅客運賃

         随時小学校:実費支給

中学校:実費支給

     医療費

伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、

学校の指示により治療を受けた者の医療費

(ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)

(イ)白せん、かいせん及び膿痂疹

(ウ)中耳炎

(エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー

   性副鼻腔炎は対象外

(オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る)

(カ)寄生虫病(虫卵保有を含む)

 治療後、医療機関

から請求があった

とき

小学校:実費支給

中学校:実費支給

 

※自己負担額分

 のみが援助対象

オンライン
学習通信費
家庭でのオンライン学習にかかる通信費の一部
※在宅学習を行わない小学校1年生を除く 
 各学期当初 
小学校:定額支給

中学校:定額支給

 

 

 

申請の手続き

  学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入・押印のうえ、申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。なお、申請書等については、下記からもダウンロードできます。

 

    •  

      その他

        (1)生活保護を受けられている方は、就学援助申請の必要はありませんが、当制度において修学旅行費の援助を行いますので、該当学年の
    •         児童生徒いる場合、学校から「委任状」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
    •   (2)就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
    •   (3)審査については、教育委員会にて行います。結果は各学校を通じて書面にてお知らせします。
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 教育総務課
電話:0957-68-1111(内線620-622)
ファックス:0957-68-5480
(ID:5924)
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【島原市役所】
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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