就学援助制度について
教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480
<就学援助制度> 島原市では、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費、学校給食費、校外活動費などの教育費の一部を援助しています。 援助を受けることができる方 | 申請理由 | 証明する書類 | 発行機関 | 1 | 生活保護の停止または廃止された | 保護停止・廃止決定通知書 | 福祉課 | 2 | 市民税が非課税である ※世帯員全員が非課税の場合に限る | ー | ー | 3 | 児童扶養手当を受給している ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外 | 児童扶養手当証書 ※申請時点で有効期限内の 証書であること | こども課 | 4 | 保護者の職業が安定しないなど世帯全員の収入が非常に 少ないため学用品費等に不自由している ※収入基準あり | 世帯の所得・課税証明書 | 本庁:税務課・ 市民窓口サービス課、 有明支所、 とるっと (イオン島原店内) | 5 | 特別な事情(保護者の離職や長期療養、交通事故及び火災など) により、現在の生活が苦しく、子どもを就学させるのが困難 | 罹災証明など、特別な 事情を証明できる書類 | ー |
援助を受けられる費用 支給費目 | 支給対象経費 | 支給時期 | 備考 | 新入学用品費 | 新たに入学する児童生徒が、新入学にあたって、通常必要とする 学用品費の購入費 ※ランドセル、カバン、通学費、通学用靴、雨傘等 ※小・中学校の入学予定児童生徒で、3月及び4月当初認定者のみ 支給 | 入学前 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | 学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費 | 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | 通学用品費 | 児童生徒が、通常通学に必要なものの購入費 ※通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等 | 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 | 社会科見学 活動費 | 児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費 ※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校4年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | 校外活動費 | 児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の うち、交通費及び見学料 | 実施前及び実施後 (小学校5年生 及び 中学校1年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | 修学旅行費 | 児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する 経費 ※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料、 均一に負担すべき記念写真代等 | 実施前及び実施後 (小学校6年生 及び 中学校2年生) | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 (※上限有り) | 学校給食費 | 児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費 | 毎月 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | 通学費 | 児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合 その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について 通学に利用する交通機関の旅客運賃 | 随時 | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 | 医療費 | 伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、 学校の指示により治療を受けた者の医療費 (ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外) (イ)白せん、かいせん及び膿痂疹 (ウ)中耳炎 (エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー 性副鼻腔炎は対象外 (オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る) (カ)寄生虫病(虫卵保有を含む) | 治療後、医療機関 から請求があった とき | 小学校:実費支給 中学校:実費支給 ※自己負担額分 のみが援助対象 | オンライン 学習通信費 | 家庭でのオンライン学習にかかる通信費の一部 ※在宅学習を行わない小学校1年生を除く | 各学期当初 | 小学校:定額支給 中学校:定額支給 |
申請の手続き 学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入・押印のうえ、申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。なお、申請書等については、下記からもダウンロードできます。 その他 (1)生活保護を受けられている方は、就学援助申請の必要はありませんが、当制度において修学旅行費の援助を行いますので、該当学年の- 児童生徒いる場合、学校から「委任状」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
- (2)就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
- (3)審査については、教育委員会にて行います。結果は各学校を通じて書面にてお知らせします。
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