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島原市手話言語条例を制定しました

福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp

島原市手話言語条例を制定しました

 

島原市手話言語条例

 本市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、互いに地域で支えあい、安心して暮らすことができる共生社会を目指すため、基本的理念や市の責務、市民等の役割などを定めた「島原市手話言語条例」を制定しました。

 

条例の主な内容

(1) 基本理念を定める。(第3条)

(2) 市の責務、市民等の役割を定める。(第4条、第5条)

(3) 推進する基本的事項について定める。(第6条)

(4) 手話に関する施策の推進のために必要な財政上の措置について定める。(第7条)

 

島原市の手話に関する施策

〇意思疎通支援事業

・手話通訳者等派遣事業

  聴覚障害者等からの申請により、外出時の手話による意思疎通のための手話通訳者を派遣します。

・手話通訳者設置事業

  聴覚障害者等の市役所における手続等の意思疎通を支援するため、福祉課に手話通訳のできる職員を配置しています。

〇手話奉仕員養成研修事業

  日常会話程度の手話表現技術を習得し、聴覚障害者等との交流活動などを行う手話奉仕員を養成する研修会を開催して

  います。

※今後は、手話に対する理解を深めるための啓発や手話の普及などに努めていきます。

 


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