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半島振興法に基づく税制優遇措置が利用できるようになりました

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

 本市においては、令和元年5月31日に、国から半島振興法に基づく「島原市産業振興促進計画」の認定を受けたことにより、設備投資などを行った場合において、国税や地方税にかかる優遇措置を活用することができるようになりました。
 対象となる業種において設備投資等を行う場合は、是非ご活用ください!

 

  

 島原市産業振興促進計画(PDF:174キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •  

 

制優遇措置の内容

 半島振興法に基づく島原市産業振興促進計画に適合する場合には、固定資産税に対し3年間不均一課税が適用されます。

※都市計画税については対象外となります。
 

 (適用税率)

  標準税率:1.4%

   ⇒初年度分   0.14%(標準税率の1月10日)

   ⇒第2年度分 0.35%(標準税率の1月4日)

   ⇒第3年度分 0.70%(標準税率の1月2日)

 

 

対象となる業種 

 (1) 製造業
 (2) 農林水産物等販売業
 (3) 旅館業(下宿営業を除く)
 (4) 情報サービス業等

※「情報サービス業等」とは、有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又は
 インターネット付随サービス業に属する事業その他の法律および総務省令で定める事業をいいます。

 

対象となる設備

 1.市内で事業の用に供する償却資産(機械・装置、建物・附属設備、構築物)

 2.家屋並びに当該家屋の敷地である土地
 ※ただし、土地については、取得の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合であり、

  当該家屋の建設部分のみが対象となります。

 

 ◆また、業種によっては資本金の額に応じて対象となる設備の取得価額が異なります。   

事業者の規模(資本金)

1,000万円以下

1,000万円超

5,000万円以下

5,000万円超

取得

価格

製造業・旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

 


 

税制優遇措置の適用申請

   202104フロー

  ①事業者による設備取得後、市:商工振興課 商工振興班へ確認申請書を提出。
  ②確認申請書において取得設備の確認を行い、公印を押した書類を事業者へ返還。
  ③確認を受けた書類その他必要書類を準備し、市:税務課固定資産税班へ申請。

 

【申請に必要な書類】

  確認申請書記載例(ワード:20.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

  導入設備目録(ワード:15.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・・・(導入する設備が多い場合に使用)

 (確認に要する添付書類)
  ・産業振興機械等の取得に係る確認申請書(別添様式)
  ・(個人の場合)確定申告書の写し 
    ・(法人の場合)法人登記簿の写し
    ・導入設備に係る契約書の写し
    ・導入場所の地図
    ・導入した設備の写真

 

 

その他の税制優遇措置

 半島振興法に基づく税制優遇措置においては、市の固定資産税の不均一課税のほか、国税及び県税(事業税、不動産取得税、固定資産税)

においても優遇措置があります。

 

 詳しくは下記へお問い合わせください。

内容

問い合わせ先

電話番号

税制優遇措置全般について

島原市商工振興課商工振興班

0957-62-8111

市税について

島原市税務課固定資産税班

0957-62-8015

県税について(個人)

県央振興局税務部課税課

0957-22-0508

県税について(法人)

長崎振興局税務部課税第一課

095-821-9434

国税について

島原税務署

0957-62-3281

半島振興法制度全般について

国土交通省半島振興対策室

03-5253-8425

 

 また、半島振興法に基づく本制度のほかに、業種や設備投資額等によって、より有利な優遇措置が受けられる制度もございます。

 下記HPをご覧いただき、ご活用ください。

 ⇒市内に立地される企業及び規模拡大をされる地場企業への支援について別ウィンドウで開きます

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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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