「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給について
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について
【事業概要】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
【支給対象世帯】
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において島原市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
※世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
2.家計急変世帯
1.のほか新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯は除く。
【給付額】
1世帯当たり10万円 (原則として口座振込となります。)
【提出先】
福祉課または有明支所 (郵送の場合は、福祉課まで郵送してください。)
■住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の受給について(支給対象世帯1に該当される方)
【受給方法】
市より確認書を対象世帯の世帯主宛てに送付します。確認書が届いたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送していただくか、窓口へ提出してください。
※世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合、住民税非課税世帯であることの確認に時間を要しますので、確認書の発送が遅れる場合が
あります。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
※口座を変更する場合は本人確認書類・振込先口座の確認できる書類の写しが必要です。
発送日・・・2月21日以降順次発送
提出期限・・・確認書の発行日から3か月以内(確認書に記載しています。)
・住民税の申告がお済でない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯1に該当した場合、給付金の支給対象となります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の
届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることが
■家計急変世帯に対する臨時特別給付金の受給について(支給対象世帯2に該当される方)
【対象要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
2.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者はいない
3.島原市に住民登録がある
【申請方法】
給付金の受給には申請が必要ですので、要件を満たす方は必要事項を記入して、添付書類と一緒に直接または郵送でご提出ください。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・本人確認書類の写し
・振込先口座の確認できる書類の写し
・収入(所得)が確認できる書類(源泉徴収票・確定申告書・給与明細等)の写し 等
※申請書の裏面にも提出書類を記載しておりますので確認してください。
【申請受付期間】
令和4年3月28日~令和4年9月30日 (当日消印有効)
・この給付金を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要があります。
・島原市から給付金の申請内容等について問合せをする場合がありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求め
ることは絶対にありません。不審な電話や郵便等があった場合にはすぐに島原市または最寄りの警察署にご連絡ください。
【お問い合わせ】
福祉保健部 福祉課 地域福祉班
電話番号:0957-62-8025
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
臨時特別給付金に関する一般的なお問い合わせには内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後8時