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○市制施行
昭和15年3月26日内務省告示第132号
市制施行
市制第3条及ビ町村制第3条ニヨリ昭和15年4月1日ヨリ長崎県南高来郡島原町・長崎県南高来郡杉谷村・長崎県南高来郡安中村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ島原市ヲ置ク
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