○島原市公告式条例
昭和25年9月1日条例第18号
島原市公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、島原市役所掲示場に掲示してこれを行う。
3 前項の規定により公布した条例は、その写しを有明支所掲示場に掲示するものとする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の島原市公告式条例(昭和15年条例第4号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例・規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和27年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。