○島原市議会事務局設置条例
昭和25年9月1日条例第19号
島原市議会事務局設置条例
第1条 島原市議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、島原市役所内に設ける。
第3条 事務局は、市議会に関する一切の事務を処理する。
第4条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第5条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務一切を処理し、局員を指揮監督する。
第6条 局員は、上司の命を受け議会の事務を処理する。
第7条 この条例で定めるものの外、必要なる事項は議長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する職員は、別に辞令をもちいないでその職員に任用せられたものとみなす。
3 島原市議会事務局規程は、この条例施行の日から廃止する。