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○島原市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月20日条例第1号
島原市職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(市立小中学校県費負担教職員への適用)
第4条 市立小中学校県費負担教職員については、第2条及び第3条中「任命権者」とあるのは「島原市教育委員会」と読替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてその職務を行うことができる。
附 則(昭和54年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に改正前の島原市職員の服務の宣誓に関する条例の規定に基づいて行つた市立小中学校県費負担教職員の宣誓は、改正後の島原市職員の服務の宣誓に関する条例の規定に基づいて行つたものとみなす。
附 則(平成17年9月30日条例第18号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式



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