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○島原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月20日条例第2号
島原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ職員は任命権者若しくはその委任を受けた者又は県費負担教職員は教育委員会若しくはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、市長が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附 則(昭和42年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月26日から適用する。
附 則(昭和43年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
2 島原市職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年島原市条例第3号)は、廃止する。



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