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○島原市保育所設置条例
昭和26年3月20日条例第19号
島原市保育所設置条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、本市に保育所を設ける。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 島原市三会保育園
位置 島原市油堀町丙652番地
(保育料)
第3条 保育所に通わせる児童の保護者は、毎月、保育料を納めなければならない。
2 保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する児童に対する額は、零とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市保育所設置条例の規定(中略)は、昭和61年2月15日から適用する。
附 則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第46号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第48号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月以後の月分の保育料から適用する。
附 則(令和5年3月27日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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