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○島原市公平委員会設置条例
昭和26年7月24日条例第30号
島原市公平委員会設置条例
第1条 地方公務員法第5条第1項にもとづき、島原市に島原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
第2条 公平委員会の事務所を市役所内に設ける。
第3条 公平委員会に必要な職員を置く。
2 職員の定数については、島原市職員定数条例の定めるところによる。
第4条 この条例施行について必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。



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