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○島原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年10月1日条例第33号
島原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)第3条又は第4条に規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与(同号の職員については報酬)から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたものに係る職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年有明町条例第7号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該減給又は停職の期間は通算する。
附 則(昭和32年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)



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