○島原市福祉事務所設置条例
昭和26年10月1日条例第35号
島原市福祉事務所設置条例
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 島原市福祉事務所
位置 島原市上の町537番地
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附 則(昭和29年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。