○島原市児童福祉施設入所者費用徴収規則
昭和26年7月18日規則第9号
島原市児童福祉施設入所者費用徴収規則
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、法第22条及び法第23条に規定する措置に要する費用は、この規則の定むるところによりこれを徴収する。
第2条 法第22条及び法第23条の規定により児童福祉施設に入所させたときの費用の徴収額は、国又は市長が定める徴収金の基準額によるものとする。
第3条 前条に規定する費用は、本人又はその扶養義務者からこれを徴収する。ただし、本人又は扶養義務者がその費用を負担することが出来ないと認めるときはこれを減額し、又は免除することがある。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和26年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和28年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条による改正後の島原市児童福祉施設入所者費用徴収規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。