条文目次 このページを閉じる


○島原市議会図書室規程
昭和26年4月1日議会規程第2号
島原市議会図書室規程
第1章 総則
第1条 島原市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により図書室を設ける。
第2条 図書室は、議員の調査研究に必要な図書及び官報県公報その他の刊行物を収集保管し、議員の市政その他の調査研究に資するを以て目的とする。
第3条 図書室は、議員の利用に支障なき場合に限り一般に利用させることができる。
第4条 図書室の開閉時間は、議会事務局の執務時間による。
第5条 図書室は、議長が管理する。
第2章 図書の閲覧
第6条 図書を閲覧しようとするものは、係員に申出で所定の手続きを経なければならない。
2 図書の閲覧は、室内と室外の2種とする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた長崎県の公報その他長崎県刊行物
(3) 島原市議会会議録その他島原市議会の刊行物
(4) 辞書・年鑑・新聞
(5) その他室外閲覧に不適当と認めるもの
第7条 室内閲覧をしようとする者は、自由に希望図書を選択し閲覧することができる。
2 閲覧を終了したときは、直ちに係員に返納せねばならない。
第8条 室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿に住所・氏名・図書名を自ら記入捺印の上係員に提出しその許可を得なければならない。
第9条 図書貸出期間及び冊数は、1回1冊5日以内とする。
第10条 室外閲覧者が貸出期間を経過してもなお返納しないときは、返納を督促するものとする。
第11条 図書を汚損したときは、補修の上返納せねばならない。
第12条 紛失その他の事由により図書の返納ができないときは、その旨を届け出でその図書と同一のもの又はその図書相当額を以て弁償せねばならない。
第3章 図書の整理
第13条 図書を受入れたときは、受入れ順に番号を附し図書台帳に登録しなければならない。
第14条 新聞・雑誌等は、所定の位置に配列して閲覧に供し適当なる時期に綴合せ保管する。
第15条 図書は、年2回定期的に整理し在庫を確認するとともに破損図書の修理をしなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる