○島原市固定資産評価審査委員会規則
昭和26年10月29日固定資産評価審査委員会規則第1号
島原市固定資産評価審査委員会規則
(この規則の目的)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状(
第1号様式)は、少くとも集会の日の2日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、法第430条の規定によつて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書(
第2号様式)を当該資料を所持するものに送付する。
(1) 資料の表示
(2) 資料の提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状(
第3号様式)を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においてはこの限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しその印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除く外作成の年月日を記載して委員の名称を表示し当該文書を作成した委員長又は書記が署名捺印しなければならない。
3 前2項の文書には作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(決定通知)
第8条 委員会は、審査の結果審査申出人の申立が正当と決定したときはその旨を審査申出人及び市長に遅滞なく決定通知書(
第4号様式)を発しなければならない。
(却下通知)
第9条 委員会は、審査申出の理由がないと決定したときは審査申出人及び市長に遅滞なく却下通知書(
第5号様式)を発しなければならない。
(公印)
第10条 委員会において使用する公印の名称、様式、寸法、書体、用途、個数及び管理者は、
別表のとおりとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第11条 委員会は、法第430条の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月28日規則第1号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日固資評委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月21日固資評委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日固資評委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 様式 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 個数 | 管理者 |
島原市固定資産評価審査委員会委員長印 | (1) | 方24 | れい書 | 委員長名をもってする文書 | 1 | 書記 |
島原市固定資産評価審査委員会印 | (2) | 方25 | れい書 | 委員会名をもってする文書 | 1 | 書記 |
(1) | (2) |

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第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式