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令和7年4月1日から施行



○市長及び副市長の給与に関する条例
昭和27年1月30日条例第3号
市長及び副市長の給与に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市長及び副市長の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料・通勤手当及び期末手当をいう。
(給料)
第3条 給料の月額は、次のとおりとする。
市長 877,000円
副市長 709,000円
(通勤手当)
第4条 市長及び副市長に対しては、通勤手当を支給する。
2 前項に規定する通勤手当は、一般職の職員の例により支給するものとする。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、又は死亡した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(給与の支給)
第6条 給与の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例適用の日以後において従前の規定により既に支給を受けた給与は、この条例により支給を受ける給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第5条第2項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年島原市条例第50号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給料に関する特例措置)
4 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における市長及び助役(平成17年12月31日から引き続き在職する助役に限る。)の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
5 市長及び副市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、市長にあっては当該額の100分の20に相当する額、副市長にあっては当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
6 前項の規定にかかわらず、平成21年6月に支給する市長及び副市長の給料の月額は、第3条に定める額から、市長にあっては当該額の100分の30に相当する額、副市長にあっては当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、前項の規定により算出された額とする。
7 第5項の規定にかかわらず、平成23年12月に支給する市長及び副市長の給料の月額は、第3条に定める額から、市長にあっては当該額の100分の30に相当する額、副市長にあっては当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
8 平成25年4月1日から平成28年12月17日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
9 前項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から同年12月31日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第3条に定める額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、前項の規定により算出された額とする。
10 第8項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から同年6月30日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第3条に定める額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第8項の規定により算出された額とする。
11 平成29年4月1日から同年8月31日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条に定める額とする。
12 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における市長及び副 市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、市 長にあっては当該額の100分の50に相当する額、副市長にあっては当該 額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第5条に 規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条に定める額 とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和28年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において従前の規定により既に支給された給与は、この条例により支給を受ける給与の内払とみなす。
附 則(昭和29年9月30日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月15日から適用する。
附 則(昭和30年12月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の市長・助役・収入役の給与に関する条例第5条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和31年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和32年10月5日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
3 削除
4 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において、従前の規定によりすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
5 削除
附 則(昭和32年12月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は、同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和33年12月22日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は、同月31日までに支給することができる。
附 則(昭和34年7月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は、同年7月31日までに支給することができる。
附 則(昭和34年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年10月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
(経過規定)
2 昭和35年6月15日に従前の規定により支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において、従前の規定によりすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月20日条例第1号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日以後この条例施行の日までの期間内において、従前の規定により支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月29日条例第5号)
改正
昭和40年3月31日条例第2号
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附 則(昭和39年3月23日条例第1号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和38年12月15日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例適用の日以後、この条例施行の日までの期間内において、改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を次のように改める。
(次のよう省略)
附 則(昭和40年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から第4項までを次のように改める。
(次のよう省略)
附 則(昭和44年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日条例第25号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月2日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年6月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年10月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 この条例による改正前の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第28号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の市長・助役・収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。(平成2年12月規則第13号で、同2年12月25日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長・助役・収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成9年12月規則第26号で、同9年12月24日から施行)
附 則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の市長・助役・収入役の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第89号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

第1条

島原市職員定数条例

第2条

市長・助役・収入役の給与に関する条例

第3条

島原市旅費支給条例

第4条

島原市報酬及び費用弁償条例

第5条(第6条の改正規定を除く。)

島原市特別職報酬等審議会条例

附則第3項

教育長の給与等に関する条例

附 則(平成21年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例附則第5項(中略)の規定は、平成24年12月17日限り、その効力を失う。
附 則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年1月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月27日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月25日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月20日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年11月規則第39号で令和2年11月27日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、令和3年4月1日から施行)
附 則(令和4年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例第5条第2項及び市長及び副市長の給与に関する条例第5条第3項、第2条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。



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