○一般職の職員の給与に関する条例
昭和27年1月30日条例第4号
一般職の職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市の一般職に属する職員(単純労務者を含む。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給与からの控除)
第2条の2 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全部を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び職員の申出による引去金については、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(給料表、職務の分類及び級の格付)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、
別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 任命権者は、この条例の適用を受ける全ての職員を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、
勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給昇格の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前において市長が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
3 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。
4 55歳を超える職員の第2項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内において任命権者が市長と協議して行わなければならない。
7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
3 特別の必要があると認めるときは、市長は前項の期日を変更することができる。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 休職を命ぜられた職員又は離職した者が特に命を受けて事務引継又は残務整理のため執務したときは、その間はなお従前の給料額を支給する。
5 第1項、第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から
勤務時間等条例第3条、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給与の口座振替)
第6条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 虚偽の届出又は届出の遅延によつて不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、なお事後の手当を支給しないことがある。
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、市長が定める。
第8条の3 職員が在勤する地域を異にして異動した場合(職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として市長が定める場合に限る。)において、地域手当が支給されないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(異動後の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この条において同じ。)、給料及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあつては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(住居手当)
第8条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第9条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病等やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は移転の直前の住居から当該異動又は移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、
勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(
勤務時間等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、
勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項若しくは
第3項又は
第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5
勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(
勤務時間等条例第3条第1項又は
第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が
同条例第4条及び
第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(宿日直手当)
第14条 職員が正規の勤務時間外又は休日に宿日直勤務を命ぜられたときは、第12条及び前条の規定にかかわらず4,400円以内において定額の宿日直手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、睡眠時間を除く。
2 前項の夜間勤務手当は、断続的勤務に服する者又は別に定める手当を受ける者には支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。ただし、特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事する職員のうち、加算対象となる職員として規則で定めるものの勤務1時間当たりの給与額は、本文の規定により計算した額に、規則で定める額を加算した額とする。
(管理職手当)
第16条の2 管理又は、監督の地位にある職員のうち、市長が特に必要があると認めるものについては、その特殊性に基づき、給料月額の100分の25を超えない範囲内において、市長の定める額を管理職手当として支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職務の級が3級以上である者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
7 市長は、特別の理由があると認めるときは、予算の範囲内で第2項の期末手当の額を増額することができる。
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条の4第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 市長は、特別の理由があると認めるときは、予算の範囲内で第2項の勤勉手当の額を増額することができる。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第3条第4項、第4条、第7条、第8条及び第8条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(公務災害補償)
第21条 職員が公務のため負傷し又は疾病にかかり及び死亡した場合において、その者又はその者の遺族若しくはその者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者に対しては労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により補償を行う。
(臨時的任用職員等の給与)
第22条 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級としその者の切替日における号給は切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する
別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(
別表第1及び
別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。但し、市長が必要と認める場合は、その号給を切上げ切下げることができる。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、当該期間内においてその者が属していた職務の級としその者の当該期間における号給は当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する
別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(
別表第1及び
別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
4 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内にされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 この条例施行前従前の規定により現に職員に支給された前項に規定する期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
7 第18条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間にかかる給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において同条第1項から第3項までの中「その休職の期間」とあるのを「この条例施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
8 法附則第21項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基き別段の定めがなされるまでの間はこの条例を準用する。
(期末手当の特例)
9 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
10 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
12 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付については、同法同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を児童手当法に基づく児童手当とみなして、第7条第4項の規定を適用する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
14 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 島原市給料支給条例(昭和23年条例第39号)
(2) 島原市扶養手当支給条例(昭和23年条例第45号)
(3) 島原市勤務地手当支給条例(昭和23年条例第46号)
(4) 島原市超過勤務手当支給条例(昭和23年条例第15号)
(5) 島原市警察職員給与条例(昭和25年条例第5号)
(有明町の編入に伴う経過措置)
15 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたもの(以下「継続職員」という。)に対し、有明町職員の給与に関する条例(昭和31年有明町条例第2号。以下「有明町条例」という。)の規定により編入日以後の分として既に支払われた給与については、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
16 継続職員の給与について、有明町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
17 継続職員に係る昇給の基準、期末手当、勤勉手当の基準日における在職期間及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、有明町の職員であつた期間を島原市の職員であつた期間とみなし、これを通算する。
(定年引上げに伴う経過措置)
18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条第4項、第4条第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
24 附則第20項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第20項、第22項又は第23項の規定による給料の額との合計額」とする。
25 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和28年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条・第9条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
(経過規定)
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、当該期間内においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内における号給は、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 この条例施行前において改正前の条例に基いてすでに職員に支給された前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(関係条例の廃止)
7 島原市職員に対する年末手当の支給に関する条例(昭和27年島原市条例第8号)は、廃止する。
附 則(昭和28年12月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、市長が必要と認める場合は、その号給を切上げ切下げることができる。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものでなければならない。
5 昭和28年における勤勉手当については、条例第17条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
6 削除
7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年島原市条例第38号)本則第2項の規定は適用しない。
附 則(昭和29年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附 則(昭和29年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和29年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和31年10月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年12月15日支給する期末手当の額のうち改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和32年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者が定めるところによる。
9 附則第2項・附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が別に定める。
11 削除
12 削除
13 削除
14 削除
15 削除
16 削除
(給与の内払)
17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
18 削除
(島原市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
19 島原市職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「島原市職員定数条例(昭和24年条例第36号)に定める職員」を「地方公務員法第3条第2項に規定する職員」に改める。
第8条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 臨時の職員
(三会村の島原市編入に伴う一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
20 三会村の島原市編入に伴う一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和30年条例第6号)は、廃止する。
(島原市職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
21 島原市職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「勤務地手当」を削る。
附 則(昭和32年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月30日までに支給することができる。
附 則(昭和33年11月10日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月22日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同月31日までに支給することができる。
附 則(昭和34年7月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当のうち、改正前の規定により算出したその額をこえる部分については、そのこえる部分は同年7月31日までに支給することができる。
附 則(昭和34年10月9日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第15号)附則の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例別表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附 則(昭和35年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、任命権者の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者の定めるところによる。
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、任命権者の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給・切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とすることができる。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項及び附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項から附則第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新らたに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、任命権者の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項但し書きの規定の適用については、任命権者の定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月29日条例第1号)
改正
昭和40年3月31日条例第1号
昭和43年3月15日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において市長の定めるところにより昇給期間を増減した期間がある場合にあつては、増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項の適用(市長の定めるところにより昇給期間を増減する場合を含む。)については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受けている職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(暫定手当)
9 旧勤務地手当の支給地域(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第16項の支給地域をいう。)の区分(以下この項において「地域区分」という。)が3級地又は4級地とされていた地域に在勤する職員には、当該地域区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を市長の定めるところにより支給する。
10 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに規則で定める。
11 第9項に規定する職員以外の職員にも、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
12 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の職務の等級の号給ごとに、3級地に係る暫定手当の月額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4年1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
17 職員に暫定手当が支給される間、昭和43年改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項中「調整手当」とあるのは「調整手当・暫定手当」と、同条例第16条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、同条例第17条第2項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額]と、同条例第17条の2第2項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と、同条例第18条第2項及び第3項中「調整手当」とあるのは「調整手当・暫定手当」と、同条第4項中「及び調整手当」とあるのは「、調整手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、附則第12項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額をもつて、当該暫定手当の額とする。
附 則(昭和38年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。
附 則(昭和39年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において、改正前の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従がつて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 |
給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 | ― | ― |
備考 本表中「1~19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和40年3月31日条例第1号)
改正
昭和40年10月9日条例第24号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の等級は、切替日の前日に職員の受ける等級と同じ等級とする。
(号給の切替え)
4 職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
10 削除
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 |
号給 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
備考 本表中「4~19」等とあるのは「4号給から19号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和40年10月9日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 |
号給 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考 本表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和42年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
附 則(昭和43年3月15日条例第1号)
改正
昭和44年3月18日条例第2号
昭和45年3月19日条例第2号
昭和45年12月23日条例第37号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)附則第17項の規定並びに附則第7項から第9項まで及び第12項の規定並びに附則第13項の規定による改正後の島原市職員の退職手当に関する条例(昭和31年島原市条例第15号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(島原市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 島原市職員の退職手当に関する条例(昭和31年島原市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「扶養手当の月額」の次に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加える。
附 則(昭和43年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項、第17条第1項及び第2項、第17条の2並びに第18条第6項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適当又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
9 島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年島原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表中
「 | 15 消防従事者手当 | 消防本部に勤務し、消防に従事する職員 | 月額 | 1,000 | | 」 |
救急業務に従事した職員 | 出動1回につき | 200 | |
を
「 | 15 消防従事者手当 | 救急業務に従事した職員 | 出動1回につき | 200 | | 」 |
に改める。
附 則(昭和45年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者で、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳末満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年島原市条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月23日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和46年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | 3 | 35,600 |
6 | 7 | 6 | 36,800 |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
7等級 | 6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | 3 | 35,600 |
10 | 11 | 6 | 36,800 |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和48年1月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和48年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和48年10月規則第14号で、同48年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は、同年9月1日から適用する。
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してこれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手の当については、改正後条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1等級 | | | 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 |
16 | 15 | | | |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
21 | 19 | | | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 |
16 | 15 | | | |
7等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
附 則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和49年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月24日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和50年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和51年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和52年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和52年12月規則第16号で、同52年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和53年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により、期末手当を支給された職員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額から、前項の規定により加算した差額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定めた日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和56年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和56年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第17条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年島原市条例第30号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第17条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年島原市条例第30号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和57年5月31日条例第10号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和59年12月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。(昭和59年12月規則第10号で、同59年12月25日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条及び附則第13項から第15項までの規定は昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日又は第2切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 第1切替日から第1条の施行日の前日までの間において、この条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の第1切替日又は第2切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日又は第2切替日において職務の等級又は級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職務の級への切替)
6 第2切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級のものの第2切替日における職務の級は、市長が定める。
(号給の切替等)
7 前項に規定する職員の第2切替日における号給又は給料月額は、第2切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額との権衡を失しない限度において市長が定める。
(第2切替日における最高号給の切替等)
8 第2切替日において職務の級を異にして異動した職員又は職務の級が切替えられた職員のうち、最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(第2切替日における給料月額の調整)
9 第2切替日においてこの条例第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の級が切替えられた職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員に対し支給されることとなる給料月額が、第2切替日の前日において受けていた給料月額と異動を生じることとなる場合においては、権衡を失しない限度において、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(島原市旅費支給条例の一部改正)
13 島原市旅費支給条例(昭和28年島原市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第9条中「等級」を「級」に改める。
第11条第1項第2号ア中「5等級」を「2級」に、同号イ中「6等級」を「1級」に改め、同項第5号中「5等級」を「2級」に改める。
第12条第1項第1号ア中「5等級」を「2級」に改め、同号イ中「6等級」を「1級」に改め、同項第2号ア中「5等級」を「2級」に改め、同号イ中「6等級」を「1級」に改める。
附則第3項中「5等級」を「2級」に、「6等級」を「1級」に、「1等級」を「8級」に改める。
別表区分の欄中「1等級及び2等級」を「8級以下6級以上」に、「3等級及び4等級」を「5級以下3級以上」に、「5等級」を「2級」に改める。
(島原市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年島原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項及び第3項中「等級」を「級」に改める。
附 則(昭和61年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。(昭和61年12月規則第32号で、同61年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和62年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。(昭和62年12月規則第27号で、同62年12月22日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第8条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和63年10月4日条例第20号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、条例第7条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第12号で、同63年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成元年12月19日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。(平成元年12月規則第18号で、同元年12月18日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成2年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。(平成2年12月規則第14号で、同2年12月25日から施行)
(特定の号給の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表の1級及び2級の職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成3年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第14条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年12月規則第11号で、同3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成5年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年島原市条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年島原市条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成5年7月13日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条の4及び第14条の改正規定並びに第9条の2の追加規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は、平成9年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年12月19日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。(平成9年12月規則第26号で、同9年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市長・助役・収入役の給与に関する条例の一部改正)
9 市長・助役・収入役の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第5条第2項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年島原市条例第50号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第14条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の適用を受ける者に係る平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、附則第2項に規定する期末手当の差額及び前項に規定する勤勉手当の差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の適用を受ける者に係る平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当の差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年12月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から第8項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第5項まで若しくは第18条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で前年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の島原市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年9月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条の規定(第7条第3項、第17条の4及び別表の改正規定を除く。)は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月30日条例第1号)
改正
平成21年11月30日条例第28号
平成22年11月30日条例第18号
平成23年11月29日条例第11号
平成26年3月28日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年島原市条例第28号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.08を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条の2の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で市長が定める基準に該当するものについては、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(島原市旅費支給条例の一部改正)
13 島原市旅費支給条例(昭和28年島原市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号及び第2号中「8級」を「6級」に改める。
別表区分の欄中「8級」を「6級」に、「6級」を「4級」に、「5級」を「3級」に改める。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
14 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2費用弁償の額の欄中「8級」を「6級」に改める。
(島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
15 島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年島原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「8級」を「6級」に、「6級」を「4級」に、「5級」を「3級」に改める。
(島原市旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前3項の規定による改正後の島原市旅費支給条例、島原市報酬及び費用弁償条例及び島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
17 島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「給料月額を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
18 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年島原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とし、第10条を第9条とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
特1級 | 特1級 |
1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 33 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 41 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | | | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | | | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | | | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | | | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | | | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | | | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
12月以上 | | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | | | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | | | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | | | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
12月以上 | | | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | | | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | | | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | | | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | | | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
12月以上 | | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
12月以上 | | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 | | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 | | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | |
3月以上6月未満 | | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | |
6月以上9月未満 | | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | |
9月以上12月未満 | | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | |
12月以上 | | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
24 | 3月未満 | | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | |
12月以上 | | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | |
25 | 3月未満 | | | | 97 | 73 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | | 98 | 73 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | | 99 | 74 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | | 100 | 74 | 104 | | | |
12月以上 | | | | 101 | 75 | 105 | | | |
26 | 3月未満 | | | | 101 | 75 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | | 102 | 75 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | | 103 | 76 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | | 104 | 76 | 108 | | | |
12月以上 | | | | 105 | 77 | 109 | | | |
27 | 3月未満 | | | | 105 | 77 | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 106 | 78 | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 107 | 79 | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 108 | 80 | | | | |
12月以上 | | | | 109 | 81 | | | | |
28 | 3月未満 | | | | 109 | 81 | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 110 | 82 | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 111 | 83 | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 112 | 84 | | | | |
12月以上 | | | | 113 | 85 | | | | |
29 | 3月未満 | | | | 113 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 114 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 115 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 116 | | | | | |
12月以上 | | | | 117 | | | | | |
30 | 3月未満 | | | | 117 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 118 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 119 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 120 | | | | | |
12月以上 | | | | 121 | | | | | |
31 | 3月未満 | | | | 121 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 122 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 123 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 124 | | | | | |
12月以上 | | | | 125 | | | | | |
32 | 3月未満 | | | | 125 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | | 125 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | | 125 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | | 125 | | | | | |
12月以上 | | | | 125 | | | | | |
附 則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、規則で定める日から、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。(平成19年12月規則第37号で、同19年12月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条及び別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 新条例第17条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例第16条の2の規定による管理職手当の支給を受ける職員を除き、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表の職務の級 | 給料表の号給 |
特1級 | 1号給から72号給まで |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(平成21年12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表の職務の級 | 給料表の号給 |
特1級 | 1号給から109号給まで |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年島原市条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年11月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.62を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表の職務の級 | 給料表の号給 |
特1級 | 1号給から109号給まで |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.62を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
9 平成27年4月1日における給与条例第4条第3項(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第16条及び第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第8条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第9条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で市長が定める額 |
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 島原市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年島原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成28年3月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条まで並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年島原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成29年1月25日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、
同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成29年12月27日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、第1条の規定による改正後の給与条例別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号給を受ける職員又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与条例第4条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成30年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第53号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第8条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第8条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第8条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第8条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月20日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年11月規則第40号で令和2年11月27日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、令和3年4月1日から施行)
附 則(令和4年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月27日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新定年条例 第1条の規定による改正後の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する経過措置)
第14条 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第18項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 暫定再任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項及び第12条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第3条第4項、第4条、第7条、第8条及び第8条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 146,200 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 147,100 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 |
3 | 148,100 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 |
4 | 149,100 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 |
5 | 150,100 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 |
6 | 151,100 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 |
7 | 152,100 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 |
8 | 153,100 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 |
9 | 154,100 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 |
| 10 | 155,100 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 |
| 11 | 156,100 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 |
| 12 | 157,100 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 |
| 13 | 158,100 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 |
| 14 | 159,100 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 |
| 15 | 160,100 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 |
| 16 | 161,100 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 |
| 17 | 162,100 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 |
| 18 | 163,200 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 |
| 19 | 164,400 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 |
| 20 | 165,500 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 |
| 21 | 166,600 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 |
| 22 | 167,700 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 |
| 23 | 168,800 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 |
| 24 | 169,900 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 |
| 25 | 170,900 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 |
| 26 | 172,300 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 |
| 27 | 173,600 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 |
| 28 | 174,900 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 |
| 29 | 176,100 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 |
| 30 | 177,600 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 |
| 31 | 179,100 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 |
| 32 | 180,700 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 |
| 33 | 181,800 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 |
| 34 | 183,200 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 |
| 35 | 184,600 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 |
| 36 | 186,000 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 |
| 37 | 187,300 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 |
| 38 | 189,600 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 |
| 39 | 191,800 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 |
| 40 | 194,000 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 |
| 41 | 196,200 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 |
| 42 | 197,900 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 |
| 43 | 199,400 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 |
| 44 | 200,900 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 |
| 45 | 202,400 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 |
| 46 | 203,800 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 |
| 47 | 205,200 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 |
| 48 | 206,600 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 |
| 49 | 208,000 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 |
| 50 | 209,300 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 |
| 51 | 210,600 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 |
| 52 | 211,900 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 |
| 53 | 213,200 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 |
| 54 | 214,400 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 |
| 55 | 215,600 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 |
| 56 | 216,700 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 |
| 57 | 217,800 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 |
| 58 | 218,900 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 |
| 59 | 219,900 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 |
| 60 | 220,900 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 |
| 61 | 221,800 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 |
| 62 | 222,700 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 |
| 63 | 223,600 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 |
| 64 | 224,500 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 |
| 65 | 225,400 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 |
| 66 | 226,300 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 |
| 67 | 227,200 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 |
| 68 | 228,100 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 |
| 69 | 228,900 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 |
| 70 | 229,800 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 |
| 71 | 230,700 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 |
| 72 | 231,500 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 |
| 73 | 231,800 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 |
| 74 | 232,600 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 |
| 75 | 233,300 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 |
| 76 | 233,900 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 |
| 77 | 234,500 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 |
| 78 | 235,200 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 |
| 79 | 235,800 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 |
| 80 | 236,300 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 |
| 81 | 236,800 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 |
| 82 | 237,300 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 |
| 83 | 237,800 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 |
| 84 | 238,400 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 |
| 85 | 238,900 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 |
| 86 | 239,400 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |
| 87 | 239,900 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |
| 88 | 240,400 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |
| 89 | 240,900 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |
| 90 | 241,400 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |
| 91 | 241,800 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |
| 92 | 242,300 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |
| 93 | 242,800 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |
| 94 | 243,300 | | 295,900 | 343,600 | | | |
| 95 | 243,800 | | 296,200 | 344,100 | | | |
| 96 | 244,300 | | 296,600 | 344,500 | | | |
| 97 | 244,700 | | 296,800 | 344,700 | | | |
| 98 | 245,200 | | 297,100 | 345,100 | | | |
| 99 | 245,600 | | 297,500 | 345,500 | | | |
| 100 | 246,000 | | 297,900 | 345,800 | | | |
| 101 | 246,400 | | 298,100 | 346,100 | | | |
| 102 | 246,800 | | 298,400 | 346,500 | | | |
| 103 | 247,200 | | 298,800 | 346,900 | | | |
| 104 | 247,600 | | 299,100 | 347,300 | | | |
| 105 | 248,000 | | 299,300 | 347,800 | | | |
| 106 | 248,500 | | 299,600 | 348,200 | | | |
| 107 | 248,800 | | 300,000 | 348,600 | | | |
| 108 | 249,100 | | 300,300 | 349,000 | | | |
| 109 | 249,400 | | 300,500 | 349,500 | | | |
| 110 | | | 300,900 | 349,900 | | | |
| 111 | | | 301,300 | 350,200 | | | |
| 112 | | | 301,600 | 350,500 | | | |
| 113 | | | 301,800 | 351,000 | | | |
| 114 | | | 302,000 | | | | |
| 115 | | | 302,300 | | | | |
| 116 | | | 302,700 | | | | |
| 117 | | | 302,900 | | | | |
| 118 | | | 303,100 | | | | |
| 119 | | | 303,400 | | | | |
| 120 | | | 303,700 | | | | |
| 121 | | | 304,100 | | | | |
| 122 | | | 304,300 | | | | |
| 123 | | | 304,600 | | | | |
| 124 | | | 304,900 | | | | |
| 125 | | | 305,200 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,200 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表 |
1 一般行政職 |
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務及び相当の知識又は経験を必要とする業務を行う事務員及び技術員の職務 |
2級 | 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 |
3級 | 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主査の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 委員会等の事務局の次長の職務 |
6級 | 1 部長及び理事又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 課長及び参事又は委員会等の事務局の長の職務 |
備考 1 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
2 この表において、事務員、技術員、主事、技師、主査、主任、係長、課長補佐、参事、課長、理事、部長とは、それぞれ市長が定める職をいう。
2 技能労務職
職務の級 | 基準となる職務 |
特1級 | 自動車運転技術員、環境整備員、調理員及び校務主事(以下「技能労務職」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能労務職の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能労務職の職務 |
4級 | 数名の職員を直接指揮監督する技能労務職又は収集管理主任の職務 |