○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和27年2月27日規則第5号
一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、
条例第3条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
3 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について、
育児休業条例第19条の規定により読み替えられた
条例第3条第4項又は
第4条第3項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給料の支給)
第2条 条例第6条の規定により給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給することができる。
(扶養手当の支給)
第4条 任命権者は、職員から前条に規定する届出があったときは、扶養親族届に記載された扶養親族が
条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(
様式第2)に記載するものとする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第5条 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前2条の認定を行なうとき、その他必要と認めるときは、期限を定めて扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第7条 扶養手当の額は、第4条及び第5条の規定により扶養親族と定められた員数に
条例第7条に規定する扶養親族1人当たりの金額を乗じて得た額とする。
第8条 扶養手当は、
条例第11条の規定により給料を減額されるときにおいても減額しない。
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第10条 条例第9条の2第1項で定める困難であると認められるものとは、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
2
条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
4
条例第9条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
5 単身赴任手当を支給する権衡職員の範囲等は、国家公務員の例による。
6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(給与の減額)
第11条 条例第11条に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、
条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
2 職員が任命権者の許可なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは第16条の例による。
(時間外勤務手当等)
第12条 条例第12条に定める時間外勤務手当は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務とする。
2 時間外勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間(以下「休憩時間等」という。)を除いた実働時間に対して支給する。
3
条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(
勤務時間等条例第4条に規定する職員又は定年前再任用短時間勤務職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イの時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
第13条 条例第13条に定める休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員に支給するが休日に当然勤務することになつている交替制勤務等の職員についても支給する。
2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給するが、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については時間外勤務手当を支給する。
2
条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
3
条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
4 第12条第4項の規定は、休日勤務手当の支給について準用する。
第15条 公務により旅行(以下同じ。)中の職員に対しては時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務しかつその勤務時間につき明確に証明できるものについてはこの限りでない。
第16条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第17条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。
2 職員が
勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
第18条 職員に時間外勤務手当等の対象となる勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、時間外勤務等命令簿(
様式第3)を用いて行なわなければならない。
2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が時間外勤務等を行なつたことを確認し、前項に規定する時間外勤務等命令簿並びに時間外勤務報告書(
様式第4)を整理し、保管しなければならない。
3 前2項の規定は、時間外勤務手当等の対象とならない職員(
条例第16条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員を含む。)の時間外勤務等に準用する。
(宿日直手当の支給)
第19条 条例第14条の規定によって、職員が宿直又は日直勤務に服した場合に支給する額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(夜間勤務手当の支給)
第20条 条例第15条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間等を除いた労働時間に対して支給する。
2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 条例第16条に規定する給料の月額とは、
条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。
3
条例第16条ただし書の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額特殊勤務手当業務従事職員 当該職員に支給される
特殊勤務手当条例別表の税務手当又は社会福祉事業現業従事者手当の支給額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額特殊勤務手当業務従事職員 当該職員に支給される
特殊勤務手当条例別表の衛生作業従事者手当の支給額を1日当たりの勤務時間で除して得た額
(管理職手当の支給)
第22条 条例第16条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職及び管理職手当の額は、
別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、前項の額に
勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額は、第1項の額に
勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第23条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(
条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
第24条 条例第17条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
第25条 条例第18条第6項ただし書の市長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第26条 基準日前1箇月以内において
条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(期末手当基礎額の加算を受ける職員及び加算割合)
第27条 条例第17条第5項の市長が定める職員の区分は、
別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、
同項の100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第23条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(
条例第18条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(
育児休業条例第16条の規定により読み替えられた
条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第36条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第29条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が
条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号及び第4号に掲げる者にあつては、引き続き
条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員
(2) 特別職の職員
(3) 国家公務員
(4) 他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。
(期末手当の一時差止処分に係る在職期間)
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き
条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(期末手当の一時差止処分の手続等)
2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当等支給一時差止処分書(
様式第5)を交付しなければならない。
3 前項の規定による文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があつたものとみなす。
5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第23条第3号から第5号までのいずれかに該当する者
第33条 条例第17条の4第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第24条第2号及び第3号に掲げる者
2 第26条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第34条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第38条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第38条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第35条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第4に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第36条 前条に規定する勤務期間は、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第23条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第28条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から、
勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日、
勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について
同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに
同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年始年末の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6)
勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8)
勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第37条 第29条第1項の規定は、前条に規定する
条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第38条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の
条例第17条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の98.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の90以下
2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る
人事評価規則第7条第2項に規定する2次評価者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、
人事評価規則第6条第1項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
第38条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の
条例第17条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の46.75
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の44.75以下
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
第38条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第39条 条例第17条第1項及び
条例第17条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い土曜日でない日)とする。
(端数計算)
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項については、国家公務員の例に準じ市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)附則第10項の規定により読み替えられた
条例第9条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市長が定める額は、30,000円とする。
(平成29年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「条例第8条第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例及び島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年島原市条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第8条第1項」とする。
附 則(昭和29年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附 則(昭和29年9月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和29年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年12月25日から適用する。
附 則(昭和30年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月9日規則第9号)
この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第15号)の施行の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年4月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年11月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年11月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項第2号及び第9条ただし書の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年6月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第4条及び第9条ただし書の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和43年4月1日から、別表第1の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第2項第2号及び第12条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、昭和48年9月26日から適用する。
附 則(昭和49年4月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第18号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第13号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月15日規則第23号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月4日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。
附 則(平成元年10月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月7日規則第6号)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第3号及び第4号の規定は、平成2年4月分の時間外勤務等に係るものから適用する。
3 この規則の施行の際現に職員に支給されている宿直手当又は当直手当は、新規則の相当規定により支給されたものとみなす。
附 則(平成2年9月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に支給されている期末手当又は勤勉手当は、新規則の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成3年5月30日規則第8号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成5年3月25日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月13日規則第13号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年2月16日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成7年10月25日規則第18号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月26日規則第20号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附 則(平成9年5月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日規則第27号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日規則第41号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第29条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附 則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第42号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日規則第21号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第24条第2号ウの改正規定(中略)は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年6月10日規則第24号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第22号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第59号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第26号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日規則第38号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月8日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条及び第29条の規定は適用せず、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条及び第29条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年8月31日規則第26号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年11月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月5日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の施行規則の規定は、同年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年2月20日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第22号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号)附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第38条第1項及び第38条の2第1項の規定を適用する。
3 島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条第11号に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第1条の2第2項、第12条第5項第1号イ、第22条第3項、第23条第4号並びに第24条第2号及び第3号の規定を適用する。
附 則(令和5年3月30日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
行政職給料表暫定手当定額表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
号給 |
1 | ― | ― | ― | 580 | 480 | 330 | 300 |
2 | 1,340 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 | 310 |
3 | 1,410 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 | 320 |
4 | 1,470 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 | 330 |
5 | 1,550 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 | 330 |
6 | 1,630 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 | 340 |
7 | 1,710 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 | 360 |
8 | 1,780 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 | 380 |
9 | 1,850 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 | 400 |
10 | 1,920 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 | 420 |
11 | 1,980 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 | 450 |
12 | 2,040 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 | 480 |
13 | 2,100 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 | 510 |
14 | 2,150 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 | 550 |
15 | 2,190 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 | 580 |
16 | 2,230 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 760 | 620 |
17 | 2,270 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 780 | 650 |
18 | | 2,010 | 1,570 | 1,350 | | | 710 |
19 | | 2,040 | 1,600 | 1,370 | | | 730 |
20 | | | 1,630 | 1,390 | | | |
別表第2(第22条関係)
管理職手当表
事務部局別 | 職 | 月額 |
市長事務部局 | 市長公室長、部長、理事 | 62,300円 |
議会事務部局 | 局長 |
教育委員会事務部局 | 教育次長 |
市長事務部局 | 会計管理者、部次長 | 49,800円 |
教育委員会事務部局 | 学校教育課長 |
市長事務部局 | 課長、有明支所長、参事 | 41,500円 |
議会事務部局 | 参事 |
教育委員会事務部局 | 課長(学校教育課長を除く。) |
監査委員事務部局 | 局長 |
選挙管理委員会事務部局 | 局長 |
農業委員会事務部局 | 局長 |
別表第3(第27条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級(係長)の職員 | 100分の10 |
職務の級4級(上記以外)及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第4(第35条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第5(第39条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 12月1日 | 6月30日 12月10日 |
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第18条関係)
様式第4(第18条関係)
様式第5(第31条関係)
様式第6(第31条関係)