○島原市旅費支給条例
昭和28年6月1日条例第17号
島原市旅費支給条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対して
別表により旅費を支給する。ただし、特別の事情により上級の運賃を要するときはその実費を支給する。
(旅行命令)
第3条 職員の旅行は、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能であるときにかぎり、旅行命令書により市長が命令する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び滞在手当とする。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額を定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しない者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の精算の結果過払金があつた場合には7日以内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 市長、副市長及び教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長、副市長及び教育長については、中級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長、副市長及び教育長については、上級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満若しくは陸路25キロメートル未満又は公用車を使用した旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道・水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル・水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた
別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は船賃若しくは航空賃の別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(滞在手当)
第16条の2 滞在手当は、市長が指定する都市に出張し、その公務の性質により特に必要と認めた場合に限り、当該滞在日数に応じ1日につき1,000円以内を支給する。
(嘱託員等の旅費)
第17条 嘱託員その他市の公務のため旅行する者に対しては、
別表の範囲内においてその支給額を決定する。
(旅費の減額)
第18条 市長において旅行の目的及び内容により旅費の減額を必要と認めるときは、減額して支給することができる。
(上級職者随行旅行)
第19条 職員が市長、副市長並びに教育長、議会の議長、副議長並びに議員、各委員会の委員長、副委員長並びに委員及び農業委員会の会長並びに委員の旅行用務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対してはその上級者と同額の旅費(日当を除く。)を支給する。
(市内旅費)
第20条 市内出張において特に鉄道賃又は車賃を要した場合は、市長が定めるところによりその実費額を旅費として支給する。
(準用規定)
第21条 本条例に定めるものの外旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和24年法律第114号)の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 島原市旅費支給条例(昭和25年島原市条例第22号)は、廃止する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたものに係るこの条例の規定の適用については、編入日以後に出発する旅行から適用し、編入日前に出発した旅行については、有明町職員等の旅費に関する条例(昭和31年有明町条例第3号)の例による。
附 則(昭和28年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月5日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅費額については、なお従前の例による。
3 市長等の旅費支給額の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)は、廃止する。
附 則(昭和35年10月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第2号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年7月11日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(島原市実費弁償条例の一部改正)
2 島原市実費弁償条例(昭和31年島原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号の表中
を
「 | 鉄道賃 | 船賃 | |
旅客運賃 急行料金 | 運賃の等級を設ける船舶にあつては下級の運賃、等級を設けない船舶にあつては実費 | 」 |
に改める。
附 則(昭和45年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日以後に出発した旅行で改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費については、改正後の島原市旅費支給条例の規定により支給されたものとみなす。
附 則(昭和45年6月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年4月17日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 この条例の適用の日以後に出発した旅行で、改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和48年5月2日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例第13条第1項の規定並びに別表の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の適用の日以後に出発した旅行で、改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第11条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例中(中略)附則第13項から第15項までの規定は昭和61年4月1日から施行する。(後略)
(島原市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市旅費支給条例の規定に基づいて支給された旅費は、新条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(平成12年9月28日条例第23号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の島原市旅費支給条例の規定(中略)は、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(島原市旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前3項の規定による改正後の島原市旅費支給条例(中略)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
第1条 | 島原市職員定数条例 |
第2条 | 市長・助役・収入役の給与に関する条例 |
第3条 | 島原市旅費支給条例 |
第4条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第5条(第6条の改正規定を除く。) | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
附則第3項 | 教育長の給与等に関する条例 |
別表
旅費額(第14条―第16条、第17条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
甲地方 | 乙地方 |
市長、副市長、教育長 | 円 3,000 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 3,000 |
6級以下4級以上の職務にある者 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
3級以下の職務にある者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
備考 1 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、財務省令で定められた地域並びにこれらに準ずる地域として財務省令で定められたものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は乙地方の定額による。
2 市において借入、雇入又は市有の船車等により旅行する場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。