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◆未施行の施行日

令和7年4月1日から施行



○島原市旅費支給条例
昭和28年6月1日条例第17号
島原市旅費支給条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対して別表により旅費を支給する。ただし、特別の事情により上級の運賃を要するときはその実費を支給する。
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対して旅費を支給する。ただし、特別の事情により通常の区分より上級の運賃を要するときはその実費を支給する。
2 前項に規定する場合において、市が旅行に係る役務を提供する者(以下「旅行役務提供者」という。)に支払うべき金額があるときは、職員に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令)
第3条 職員の旅行は、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能であるときにかぎり、旅行命令書により市長が命令する。
第3条 職員の旅行は、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能であるときに限り、旅行命令書により市長が命令する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び滞在手当とする。
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び着後滞在費とする。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第5条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第7条から第12条まで、第14条及び第15条に規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額を定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しない者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しない者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の精算の結果過払金があつた場合には7日以内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。
5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、当該旅費の支払をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
第7条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 特別車両料金(市長、副市長及び教育長に限る。)
(4) 座席指定料金
(5) 寝台料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 市長、副市長及び教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
第8条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 特別船室料金(市長、副市長及び教育長に限る。)
(4) 寝台料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長、副市長及び教育長については、中級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長、副市長及び教育長については、上級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
第9条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(車賃)
(その他交通費)
第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) バスを利用する移動に要する運賃
(2) タクシーその他の旅客を運送する交通手段を利用する移動に要する運賃
(3) レンタカーの賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、別表の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満若しくは陸路25キロメートル未満又は公用車を使用した旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道・水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル・水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
(宿泊費)
第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
第11条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(包括宿泊費)
第12条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第7条から第10条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の範囲内の実費額の合計額とする。
(宿泊手当)
第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第14条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第15条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は船賃若しくは航空賃の別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(滞在手当)
第16条の2 滞在手当は、市長が指定する都市に出張し、その公務の性質により特に必要と認めた場合に限り、当該滞在日数に応じ1日につき1,000円以内を支給する。
(嘱託員等の旅費)
第17条 嘱託員その他市の公務のため旅行する者に対しては、別表の範囲内においてその支給額を決定する。
第16条 嘱託員その他市の公務のため旅行する者に対しては、職員に準じて旅費を支給する。
(旅費の減額)
(旅費の調整)
第18条 市長において旅行の目的及び内容により旅費の減額を必要と認めるときは、減額して支給することができる。
第17条 市長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする旅費を支給することができる。
(上級職者随行旅行)
第19条 職員が市長、副市長並びに教育長、議会の議長、副議長並びに議員、各委員会の委員長、副委員長並びに委員及び農業委員会の会長並びに委員の旅行用務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対してはその上級者と同額の旅費(日当を除く。)を支給する。
第18条 職員が市長、副市長並びに教育長、議会の議長、副議長並びに議員、各委員会の委員長、副委員長並びに委員及び農業委員会の会長並びに委員の旅行用務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対してはその上級者と同額の旅費を支給する。
(市内旅費)
第20条 市内出張において特に鉄道賃又は車賃を要した場合は、市長が定めるところによりその実費額を旅費として支給する。
第19条 市内出張において特に鉄道賃又はその他の交通費を要した場合は、市長が定めるところによりその実費額を旅費として支給する。
(旅費の返納)
第20条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(監督)
第21条 市長公室長及び総務部長は、この条例の適正な執行を確保するため、旅行者の所属長に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。
(準用規定)
第21条 本条例に定めるものの外旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和24年法律第114号)の例による。
第22条 本条例に定めるもののほか旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 島原市旅費支給条例(昭和25年島原市条例第22号)は、廃止する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたものに係るこの条例の規定の適用については、編入日以後に出発する旅行から適用し、編入日前に出発した旅行については、有明町職員等の旅費に関する条例(昭和31年有明町条例第3号)の例による。
附 則(昭和28年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月5日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅費額については、なお従前の例による。
3 市長等の旅費支給額の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)は、廃止する。
附 則(昭和35年10月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第2号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年7月11日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(島原市実費弁償条例の一部改正)
2 島原市実費弁償条例(昭和31年島原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号の表中

鉄道賃

船賃


下級の運賃

鉄道賃

船賃


旅客運賃

急行料金

運賃の等級を設ける船舶にあつては下級の運賃、等級を設けない船舶にあつては実費

に改める。
附 則(昭和45年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日以後に出発した旅行で改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費については、改正後の島原市旅費支給条例の規定により支給されたものとみなす。
附 則(昭和45年6月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年4月17日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 この条例の適用の日以後に出発した旅行で、改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和48年5月2日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例第13条第1項の規定並びに別表の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の適用の日以後に出発した旅行で、改正前の島原市旅費支給条例の規定により支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島原市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第11条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例中(中略)附則第13項から第15項までの規定は昭和61年4月1日から施行する。(後略)
(島原市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市旅費支給条例の規定に基づいて支給された旅費は、新条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(平成12年9月28日条例第23号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の島原市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の島原市旅費支給条例の規定(中略)は、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(島原市旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前3項の規定による改正後の島原市旅費支給条例(中略)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

第1条

島原市職員定数条例

第2条

市長・助役・収入役の給与に関する条例

第3条

島原市旅費支給条例

第4条

島原市報酬及び費用弁償条例

第5条(第6条の改正規定を除く。)

島原市特別職報酬等審議会条例

附則第3項

教育長の給与等に関する条例

附 則(令和7年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第3条に規定する旅行命令を発する旅行及び新条例第2条の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の島原市旅費支給条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する旅行命令を発した旅行及び旧条例第2条の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第3条に規定する旅行命令を発し、かつ施行日以後に新条例第3条の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市実費弁償条例の一部改正)
4 島原市実費弁償条例(昭和31年島原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
5 島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年島原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表
旅費額(第14条―第16条、第17条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長、副市長、教育長

3,000

14,800

13,300

3,000

6級以下4級以上の職務にある者

2,600

13,100

11,800

2,600

3級以下の職務にある者

2,200

10,900

9,800

2,200

備考 1 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、財務省令で定められた地域並びにこれらに準ずる地域として財務省令で定められたものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は乙地方の定額による。
2 市において借入、雇入又は市有の船車等により旅行する場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。



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