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○島原市恩給支給条例
昭和28年8月12日条例第30号
島原市恩給支給条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市職員の恩給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(恩給・受給・権利)
第2条 市の職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
2 前項の職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長・助役・収入役
(2) 島原市職員定数条例(昭和24年島原市条例第36号)に定める職員(その他の職員を除く。)又は吏員相当職員
(年金恩給の改定の措置)
第2条の2 年金たる恩給の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しき変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し、速かに改定の措置を講ずるものとする。
(恩給の種類)
第3条 恩給とは、普通恩給・増加恩給・一時恩給・扶助料・一時扶助料及び死亡給与金とする。
2 普通恩給・増加恩給及び扶助料は年金とし、一時恩給・一時扶助料及び死亡給与金は一時金とする。
(年金恩給の始期及び終期)
第4条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利消滅の月で終る。
(端数計算)
第5条 年金及び一時金たる恩給の金額の円位未満は、これを円位に満たしめる。
(時効)
第6条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは時効に因り消滅する。時効の停止については、恩給法第6条の2乃至第7条の規定を準用する。
2 恩給を受ける権利を有する者が退職後1年内に再就職したときは、前項の期間は再就職に係る職の退職の月よりこれを計算する。
(受給権の消滅)
第7条 年金たる恩給を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役又は禁この刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失つたとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り禁こ以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。但し、その在職が年金たる恩給を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因つて生じた権利のみが消滅する。
(受給権の処分の禁止)
第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給はこれを停止する。
(受給権の裁定)
第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
(納付金)
第10条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
2 前項の納付金は、収入役において給料から控除する。
(在職年月の計算)
第11条 職員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月をもつて終る。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、一時恩給又は第36条に規定する一時扶助料の基礎となるべき在職年については、前に一時恩給の基礎となつた在職年、その他の前在職年の年月数はこれを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。
(現実に職務を執ることを要しない在職期間の減算)
第12条 休職・停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、在職年の計算においてこれを半減する。但し、現実に職務を執ることを要する日があつた月は半減しない。
(在職年の除算)
第13条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。
(1) 普通恩給を受ける権利が消滅した場合においてその恩給受給権の基礎となつた在職年
(2) 第14条の規定により恩給を受ける資格を失つた在職年
(3) 退職後在職中の職務に関する罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときはその犯罪の時を含む引続いた在職年月数
(4) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月迄の在職年月数
(恩給・受給資格の喪失)
第14条 職員在職中次の各号の一に該当するときは、その引続きたる在職に付恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分に因り退職したとき。
(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。
第2章 普通恩給
(普通恩給・受給の要件)
第15条 職員が次の各号の一に該当し失格原因がなく退職したときは、これに普通恩給を給する。
(1) 在職15年以上で退職したとき。
(2) 公務のため傷いを受け又は疾病にかかり重度障害の状態となりその職務に堪えないで退職したとき。
2 前項第2号により退職したときは、その在職年に拘らず普通恩給を給し、なおこれに増加恩給を併給する。
3 第1項第2号の規定による重度障害の程度については、恩給法の規定を準用する。
(普通恩給の年額)
第16条 第15条第1項第1号の規定により退職した者の普通恩給年額は、在職15年以上16年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、15年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。
2 在職40年を超える者に給すべき普通恩給年額は、之を在職40年として計算する。
第17条 第15条第2項の規定により退職した者の普通恩給年額は、普通恩給を受くべき年期以上の者については前条第1項及び第2項の規定により算出した金額とし、普通恩給年限に達しない者については普通恩給を受くべき最低年限に達した者に給する額とする。
2 第15条第2項の規定により前項の額に併給すべき増加恩給の金額は、普通恩給年額の10分の5以内とし重度障害の程度によつて市長が定める。
第18条 公務のため傷いを受け又は疾病に罹り、重度障害の状態となつた場合職員に重大な過失があつたときは、公務傷病を理由とする普通恩給は支給しない。
(普通恩給受給者の再就職による改定)
第19条 普通恩給を受ける者が再就職し失格原因がなくて退職し、次の各号の一に該当するときは、第16条乃至第18条の規定を準用しその普通恩給を改定する。
(1) 再就職後在職1年以上を経て退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷疾に罹り重度障害の状態となり退職したとき。
第20条 前条の規定により普通恩給を改定するには前後の在職年を合算しその年額を定め、増加恩給を改定するには前後の傷い又は疾病を合したものを重度障害の程度としてその年額を定める。
2 前項の場合改定の年額が従前の年額より少いときは、従前の年額をもつて改定普通恩給の年額とする。
第21条 前2条中増加恩給の改定についての規定は、増加恩給を受ける者が再就職し再就職後公務のため傷いを受け又は疾病に罹り退職し増加恩給を受くべき場合にこれを準用する。
(再就職者の普通恩給)
第22条 一時恩給を受けたる後その一時恩給の基礎となつた在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に普通恩給を給する場合においては、恩給法第64条ノ2及び第64条ノ3の規定を準用する。
(普通恩給の停止)
第23条 普通恩給は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときはその間これを停止する。
(1) 市の職員として就職したときは就職の月の翌月から退職の月まで。但し、実在職期間が1月未満であるときはこの限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなつた月まで。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止せず、その言渡しを取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることを要しなくなつた月までこれを停止する。
(3) 普通恩給は、これを受ける者満40才に達する月迄はその全額を、満40才以上満45才に達する月迄はその10分の5、満45才以上満50才に達する月迄はその10分の3を停止する。
2 前項第3号の停止規定は、増加恩給の併給を受ける者については適用しない。
3 公務によらない傷い又は疾病が第15条第3項の規定に定める程度に達しそのために退職した者については退職後5年間第1項第3号の停止をしない。
4 前項の期間満了の6月前迄傷い疾病が回復しない者は、その期間の延長を請求することができる。この場合において、傷い疾病が前項に規定する程度に達するときは、第1項第3号の停止は引き続きこれをしない。
第3章 一時恩給
(一時恩給)
第24条 職員が在職3年以上15年未満で失格原因がなくて退職したときは、これに一時恩給を給する。
2 前項の一時恩給の額は、退職当時の給料月額に相当する金額に在職年数を乗じた額とする。
第4章 扶助料
(遺族の範囲)
第25条 この条例において遺族とは、職員の祖父母・父母・配偶者・子及び兄弟姉妹であつて職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものをいう。
2 職員の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものとみなす。
(遺族扶助料受給の要件)
第26条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には妻・未成年の子・夫・父母・成年の子・祖父母の順位によりこれに扶助料を給する。
(1) 在職中死亡しこれに普通恩給を給すべきとき。
(2) 普通恩給を給せられるもの死亡したとき。
2 父母については、養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者より後に生ずるに至つたときは、前2項の規定は当該順位者が失権した後に限りこれを適用する。但し、第27条に規定する者についてはこの限りでない。
(同順位者2人以上の場合)
第27条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、その中の1人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求をしなければならない。
(夫又は成年の子の扶助料)
第28条 夫又は成年の子は、重度障害の状態であつて生活資料を得る途がないものに限りこれに扶助料を支給する。
(扶助料支給の始期)
第29条 職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者であつて職員の死亡後戸籍の届出が受理せられ、その届出により職員の祖父母・父母・配偶者又は子であることとなつた者に給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日からこれを給する。
2 職員の死亡の時において、扶助料を受けるべき権利を有した者が前項に規定する者が生じたため扶助料を受ける権利を有しなかつたこととなつた場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出の受理の時までの分について当該扶助料を受ける権利を有するものとみなす。
(扶助料の年額)
第30条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員に拘らず次の各号による。
(1) 第2号に規定する場合の外、普通恩給年額の10分の5に相当する金額
(2) 職員が公務に因る傷い、疾病のため死亡したるときは、普通恩給年額(併給したる増加恩給を包含せず。)の10分の8に相当する金額
2 前項第2号に規定する場合及び増加恩給を併給せらるる者の死亡したる場合には、その死亡の月の翌月より5年間は前項第1号の規定による扶助料の年額にその10分の3に相当する金額を加給する。
(扶助料受給資格の喪失)
第31条 職員の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が養子である場合において離縁したとき。
(2) 夫が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。
(3) 父母又は祖父母婚姻したとき。
(扶助料の停止)
第32条 扶助料を受ける者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなつた月まで扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは扶助料はこれを停止せず、その言渡を取り消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることを要しなくなつた月までこれを停止する。
2 前項の規定は、禁こ以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を給すべき事由が発生した場合についてこれを準用する。
3 扶助料を給せられるべき者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は所在不明中扶助料を停止することができる。
(扶助料の転給)
第33条 前条の扶助料停止の事由がある場合においては、停止期間中扶助料は同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。
2 第27条の規定は、前条第3項の扶助料停止の申請並びに前条の扶助料転給の請求及びその支給の請求についてこれを準用する。
(扶助料受給権の喪失)
第34条 遺族が次の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。
(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が養子である場合に離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母婚姻したとき。
(4) 重度障害の状態にして生活資料を得る途のない夫又は成年の子についてその事情が止んだとき。
2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つたと認められる遺族については、市長はその者の扶助料を受ける権利を失わしめることができる。
(兄弟姉妹の一時扶助料)
第35条 職員が第26条第1項各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない場合に限り、これに一時扶助料を給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員に拘らず次の区分により扶助料年額の1年分以上5年分に相当する金額とする。
3 第27条の規定は、前2項の一時扶助料の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。
(一時扶助料)
第36条 職員が在職3年以上15年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に一時扶助料を給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、これを受くべき者の人員に拘らず職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその職員の在職年の年数を乗じたる金額とする。
3 第25条中遺族の順位に関する規定並びに第27条及び第28条の規定は、第1項の一時扶助料を給する場合につきこれを準用する。
(死亡給与金)
第37条 職員在職中死亡したときその遺族には第26条に規定する順位により職員死亡当時の給料月額の4月分の額に相当する死亡給与金を給する。
2 前項の死亡給与金は、これを扶助料又は一時扶助料と併給する。
(地方公務員共済組合法の施行に伴う措置)
第38条 職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「新法」という。)の施行日以後におけるこの条例の適用については、法律に別段の規定があるもののほか新法による組合員である間、この条例の適用を受ける職員として在職しないものとみなす。
(条例施行に関し必要な事項)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和28年4月以降島原市職員退隠料・退職給与金・死亡給与金及び遺族扶助料条例に基き退職した者の退隠料については、この条例第15条に基いてされたものとみなす。
3 この条例の施行について、条例第2条の規定による市の職員の在職年月数は、昭和15年4月1日以降その職員の就職したときにさかのぼつて起算する。
(関係条例の廃止)
4 島原市職員退隠料・退職給与金・死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和25年島原市条例第23号)は、廃止する。
5 現に在職する職員が、昭和29年12月31日以前において第2条第2項の職員となつた者でその他の職員として就職し、その就職の日より計算して在職1年以上の場合に限り第24条第1項の規定にかかわらずその他の職員としての勤続期間に応じて給与金を支給する。
6 前項の給与金の額は、その者の退職当時の給料月額に相当する金額に勤続年数を乗じて得た金額とする。
7 昭和30年4月1日本市に編入された三会村の職員(その他の職員を除く。)で其の編入と同時に引続き本市の職員に任用された者の在職年数の計算については、長崎県町村職員恩給組合規約(以下「組合契約」という。)の規定により給付を受ける権利を有する職員としての在職年数は、これを本市の在職年数に通算する。但し、既に組合規約の規定によつて給付を受けた者については、その給付の計算の基礎となつた在職年数はこれを通算しない。
附 則(昭和29年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月9日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7項の規定は昭和30年4月1日から適用する。
2 島原市雇傭人給与金支給条例(昭和28年島原市条例第31号)は、廃止する。
附 則(昭和32年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月27日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和42年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(1) 第2号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の島原市恩給支給条例(以下「条例」という。)の規定によつて算出して得た年額
(2) 市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第3号)の規定による給与を受けた者で昭和29年1月1日以後に退職した者又はその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族で、昭和42年3月31日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年4月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(長期在職者の恩給年額についての特例)
第4条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものの昭和42年4月分以降の年額については、普通恩給の年額が60,000円未満であるときはこれを60,000円とし、扶助料の年額が30,000円未満であるときは30,000円とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

254,700

305,600

304,500

365,400

354,300

425,200

410,100

492,100

465,900

559,100

522,000

626,400

577,800

693,400

633,600

760,300

755,800

907,000

788,700

946,400

819,100

982,900

863,800

1,036,600

919,200

1,103,000

995,800

1,195,000

1,046,900

1,256,300

1,123,500

1,348,200

1,404,300

1,685,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第1の例による。

附 則(昭和57年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月25日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。



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