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○選挙公報の発行に関する条例
昭和28年10月7日条例第33号
選挙公報の発行に関する条例
(この条例の目的)
第1条 島原市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)については、島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより選挙公報を発行することができる。
(掲載事項)
第2条 選挙公報には候補者の氏名・経歴及び政見等を掲載するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 選挙公報にその氏名・経歴・政見等の掲載を受けようとする候補者は、その掲載文2通を添えて委員会に対しその指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文は、電磁的記録によることができる。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名・経歴・政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条の申出をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し選挙期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情がある場合には、選挙公報発行の手続は中止する。
(施行規定)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。



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