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○島原市社会教育委員条例
昭和28年10月7日条例第37号
島原市社会教育委員条例
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き社会教育の振興を図るため、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、11人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は特別の事情があるときは任期中でも解任することができる。
(委員の職務)
第4条 委員は、島原市の社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 島原市の社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体・社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。
2 島原市社会教育委員条例(昭和25年島原市条例第28号)は、廃止する。
附 則(昭和30年10月3日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 昭和30年中に委嘱した委員の任期は、昭和31年4月30日までとする。
附 則(昭和31年7月4日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白山公民館運営審議会委員のうちから委嘱された委員の任期は、昭和32年4月30日までとする。
附 則(昭和34年10月9日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の島原市社会教育委員条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により委員の職にあつた者は、この条例第3条の規定による委員に委嘱された者とみなし、その任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までとする。ただし、改正前の条例第3条第6号の規定による島原市立公民館長の職にあつて委員となつている者は、この条例施行の日から委員の職を失うものとする。
附 則(平成11年12月22日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の島原市社会教育委員条例第4条の規定は適用せず、この条例による改正前の島原市社会教育委員条例第4条の規定は、なおその効力を有する。



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