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○島原市恩給支給条例施行規程
昭和28年5月20日規程第1号
島原市恩給支給条例施行規程
第1章 請求
第1条 島原市恩給支給条例(以下「条例」という。)によりその支給を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。
第2条 普通恩給の請求書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(退職後請求迄の間に作製せられたるもの)
2 条例第15条第1項第2号の規定により普通恩給を請求する者は、前各号の外次の書類を添付すること。
(1) 傷痍・疾病が公務に起因したることを認むるに足るべき書類(例えば現認証明書・所属長の事実証明書)
(2) 当時における医師の診断書
(3) 症状の経過を記載したる書類
3 普通恩給を改定する場合において既に普通恩給証書を受けているときは、前2項各号に掲ぐる書類の外その普通恩給証書を添付しなければならない。
第3条 一時恩給の受給者は、その請求書に在職中の履歴書を添付して市長に提出しなければならない。
第4条 死亡給与金を請求する者は、その請求書に次の書類を添付しなければならない。但し、これに伴う年金の請求と同時に死亡給与金を請求する場合は添付書類を省略することが出来る。
(1) 死亡診断書又は屍体検案書
(2) 在職中の履歴書
(3) 請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)
第5条 遺族扶助料を受けようとする者は、その請求書に次の書類を添付すること。
(1) 条例第26条第1項第1号による場合職員の在職中の履歴書と請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)
(2) 条例第26条第1項第2号による場合既に受けている普通恩給証書及び請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)
(3) 条例第30条第1項第2号による場合第5条第1項第1号の規定による外第2条第2項第1号及び第3号にかかげる書類並びに死亡者の死亡診断書又は屍体検案書を添付することが出来ない場合は死亡の事実を証すべき公の証明書を添付しなければならない。
(4) 扶助料を受ける者がその権利を失つたとき第2次以下においてその扶助料を受けようとする者は前扶助料権者の扶助料を受くる権利を失いたることを証する書類、前扶助料権者の扶助料証書及び請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)。但し、前扶助料権者が未だ扶助料証書を受けていないときは、前扶助料権者が扶助料を受くる権利を失いたることを証する書類及び第5条第1項第2号による書類を添付すること。
(5) 条例第33条の規定によりその停止を申請する者は、扶助料停止申請書に扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書及び請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)を添付すること。
(6) 条例第33条の規定により扶助料の転給を受けようとする者は、その事由を記載したる扶助料転給請求書の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分を明瞭にし得るもの)を添付すること。但し、前号の規定により請求者の戸籍謄本を添付した場合にはこれが添付を省略することが出来る。
(7) 条例第35条の規定により一時扶助料を受けようとする者は、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途なく且つ、扶養する者がないことを証する市町村長の証明書又はこれに準ずる者の証明書、市職員在職中の履歴書の外普通恩給証書、請求者の戸籍謄本(市職員死亡の時以後請求者との身分を明瞭にし得るもの)。但し、未だ普通恩給証書を受領していない者は証書の添付を省略するものとする。
第6条 普通恩給・一時恩給・死亡給与金及び扶助料の請求書類は、別紙(第1号乃至第6号)様式により作製すること。
第2章 普通恩給・一時恩給・扶助料等の裁定
第7条 市長において普通恩給・一時恩給・扶助料等関係の請求書類を受けたときは、これを審査し審査の結果支給すべきと決定した年金については普通恩給証書又は扶助料証書を一時金について裁定通知書を交付する。
2 前項の規定により審査の結果受給の権利なしと認めたときは、その理由を付してその請求書を却下する。
第8条 受給権者が第7条第1項による証書又は裁定通知書の誤謬を発見したときは、証拠書類を添付してその改訂を請求しなければならない。
2 第8条第1項の規定に基き市長において裁定に誤謬のあることを認めたるときはその誤謬を改訂する。
3 前項の場合においては、権利者にこれを通知し新証書又は新裁定通知書を交付する。但し、既に受領済の証書又は裁定通知書を市長に返納しなければならない。
第9条 市長は、審査上必要があるときは請求者又は受給権者に対して出頭を命じ若しくは必要なる書類の提出を命ずることがある。
第10条 年金の証書は、別記(第7号乃至第8号)様式による。
第3章 普通恩給・扶助料等の支給
第11条 普通恩給・扶助料については、月割計算とし、毎年1月、4月、7月、10月の4期において、各々その前月分までを支給する。ただし、その給与事由がなくなつたとき又はその支給を停止したとき若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらず、その月までの分を支給する。
2 前項において、1月に支給する普通恩給又は扶助料については、これを受ける者の請求があつたときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。
第12条 第13条の規定により支給する普通恩給・扶助料又は新に証書の交付を受け若しくは権利消滅等の事由によりその支給を受けようとする者は、その都度請求書を提出しなければならない。
第13条 普通恩給・扶助料を受ける者が死亡したる為遺族においてその生存中にかかわる給額を受領しようとするときは、条例第26条に規定する相当順位者は自己の名義により死亡者の普通恩給・扶助料の請求をなすことができる。
第14条 前条の規定により普通恩給・扶助料の支給を受けようとする者は、その請求書に請求者の戸籍謄本(死亡した権利者の死亡の時以後請求者との身分関係を明瞭にし得るもの)を添付して市長に提出しなければならない。
第4章 異動通知
第15条 普通恩給・扶助料の支給を受ける者が条例第19条第23条又は第26条第31条及び第32条の規定に該当するときは、証拠書類を添え本人遺族又は縁故者よりすみやかにその旨を市長に届出でなければならない。
第16条 普通恩給・扶助料を受ける者がその本籍又は現住所を変更したときは、すみやかにその旨を市長に届出でなければならない。
第5章 普通恩給又は扶助料証書の返還及び再交付
第17条 普通恩給・扶助料を受ける者が死亡し又は受ける権利を失つた場合において、普通恩給・扶助料を受けるべき順位者がないときには、その証書を占有する者はすみやかに市長に之を返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により普通恩給証書・扶助料証書を返還し得ない場合は、すみやかにその旨を市長に届出でなければならない。
第18条 普通恩給証書・扶助料証書若しくは裁定通知書を紛失し又は毀損したときは、その事由を具し証拠書類を添え市長にその再交付を申請することが出来る。
2 前項の規定により普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、再交付申請書を作製し、次の書類を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書を亡失したときは、亡失の顛末及びその後においてとりたる措置を記載した書類並びにその事実を証朋するに足る警察官署等の公の証明書。但し、裁定通知書を亡失したときは警察官署等の公の証明書は必要としない。
(2) 普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書を毀損したときは、その顛末書と毀損したる普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書
第19条 普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書の再交付を受けたときは、従前の普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書はその効力を失う。
2 亡失を理由として普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書の再交付を受けた後従前の普通恩給証書・扶助料証書又は裁定通知書を発見したときは、すみやかにこれを市長に返還しなければならない。
第20条 普通恩給証書・扶助料証書を受ける者がその氏名を変更したときは、普通恩給証書・扶助料証書に戸籍抄本を添えその旨を市長に届出でなければならない。
2 前項の場合において、市長は普通恩給証書・扶助料証書に改氏名の事実を記載したる上権利者に返付する。
附 則
本規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年9月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月30日告示第9号)
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
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第7号様式

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