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○教職員研修奨励金交付規程
昭和28年10月10日教育委員会規程第1号
教職員研修奨励金交付規程
第1条 島原市立小学校及び中学校並びに教育委員会事務局に勤務する職員の研修意欲を更に高めるため、予算の範囲内において教職員研修奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)及び、この規程の定めるところによる。
第2条 奨励金は、次の各号に該当する者に対して交付する。
(1) 勤務成績が良好で研究意欲旺盛な中堅職員
(2) 3年以上教育に関係ある職務に従事し現にその職にある者
(3) 本市の補助金又は奨励金等の交付を受けて7日間以上研修のため派遣されたことのない者
(4) 特に教育長が教職員研修のために派遣する必要があると認めた者
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の事項を具し学校長又は所管課長(以下「所属長」という。)に申し出なければならない。
(1) 申請者の職名、氏名、年齢及び経験年数
(2) 研究予定期間
(3) 研究しようとする事項及びその方法
(4) 研究予定地
2 所属長は、前項の申請があつたときは調査の上教職員研修推薦書(様式1)に所属長の意見を附し教育長に進達しなければならない。
第4条 教育長は、予算の範囲内において教職員研修申請者の中からその適否を決定して、その所属長に通知するものとする。
第5条 研修派遣の決定通知を受けた者は、所属長を経て速かに教職員研修奨励金交付申請書(第1号様式)に教職員研修計画書(様式2)及び収支予算書(様式3)を添えて市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は教職員研修奨励金交付決定通知書(様式4)により申請者に通知するものとする。
第7条 前条の交付決定の通知を受けた者は、速かに教職員研修奨励金概算払交付請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
第8条 市長は、前条の請求に基づき奨励金を交付するものとする。
第9条 教職員研修が完了したときは、速かに教職員研修奨励金実績報告書(第2号様式)に教職員研修実施報告書(様式5)及び収支精算書(様式6)を添えて市長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年1月17日告示第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日教委告示第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)



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