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○公平委員会処務規則
昭和28年6月17日公平委員会規則第1号
公平委員会処務規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、公平委員会の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(幹事)
第2条 委員長は、事務職員の中から幹事1名を任命する。
2 幹事は、委員長の指揮を受け、所属職員を監督し、委員会に関する事務を処埋する。
(その他の職員)
第3条 職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(専決)
第4条 職員は、次の事項を専決することができる。但し、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の市内出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 職員の休暇・欠勤・忌引及び私事旅行に関すること。
(5) 消耗品及び1,000円未満の物品の購入並びに修繕に関すること。
(6) 軽易又は定例的な事項の報告・照会・回答に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(文書の取扱)
第5条 文書の取扱いについては、別に定あるものの外、島原市役所処務規則及び文書編集保存規則による。
(公印)
第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(職員の勤務時間その他勤務条件等)
第7条 職員の勤務時間その他の勤務条件等については別に定あるものの外、島原市役所職員の例による。
(告示の方法)
第8条 委員会及び委員長の告示は、島原市公告式条例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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