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○公平委員会会議傍聴規則
昭和28年6月17日公平委員会規則第2号
公平委員会会議傍聴規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、公平委員会の行う公開の会議及び公開の口頭審理の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要なことを定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に住所・氏名・職業及び年令を記載し、係員の指示に従わなければならない。但し、時宜により傍聴人名簿の記載を省略することができる。
(傍聴の制限)
第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要がある場合においては、傍聴人を制限しその旨を表示する。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子・外とう類を着用しないこと。
(2) 飲食・喫煙又は私語しないこと。
(3) 会議関係者の言論に対し、可否を表明しないこと。
(4) 発言・拍手その他会議の妨害にわたる行為をしないこと。
(傍聴を禁止される者)
第5条 異様の服装をした者・酒気を帯びている者又は凶器もしくはこれに類するものを携帯した者は、傍聴を許さない。
(会議が非公開となつたとき)
第6条 傍聴人は、審理の中途において、その会議を非公開とすることが決定されたときは、係員の指示によりすみやかに退場しなければならない。
(傍聴の禁止及び退場)
第7条 委員長が会議の秩序維持のため必要と認めるとき、又は傍聴人がこの規則を守らず事案の審理を妨げるときは傍聴を禁止し、又は退場させることがある。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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