○島原市道路占用料条例
昭和29年3月30日条例第4号
島原市道路占用料条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項の規定に基づき、本市が管理する道路の占用につきその許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
2 前項の占用料は、占用期間が1月に満たない場合、
別表により算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(占用料の計算)
第3条 占用料の額が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、その占用期間、又はその端数期間は月割によつて計算する。
2 占用料の額が月額で定められているものについて占用期間が1月に満たないとき、又は占用期間に1月未満の端数があるときは、その占用期間、又はその端数期間は1月として計算する。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
4 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、納入通知書により徴収する。
2 占用者は、占用の開始前に占用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第5条 市長は、各号のいずれかに該当するときは、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体及びこれら諸団体に準ずるもので公用又は公共用のため道路を占用するとき。ただし、営利を目的とし利益をあげる場合を除く。
(2) 市長が公益上その他特別の事由があると認めるとき。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者の請求によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により占用の許可を取り消した場合
(2) 占用前において占用の取消しをした場合
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 従前の規定により道路の占用につき許可を受けたもので、この条例施行の際現にその効力を有し引続き占用するものの占用料については、この条例施行の日から新に占用するものとみなしてこれを徴収する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町道路占用条例(平成13年有明町条例第4号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に、有明町条例の規定により占用の許可を受けた者に係る占用料の取扱いについては、当該占用の許可の期間満了の日までの間、この条例の規定にかかわらず、有明町条例の例による。
附 則(昭和30年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 従前の規定により道路の占用につき許可を受けたもので、この条例施行の際現にその効力を有し引続き占用するものの占用料については、この条例の施行の日から新たに占用するものとみなしてこれを徴収する。
附 則(昭和52年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例別表の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年7月6日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、日本電信電話株式会社の所有に係る物に限り、昭和60年4月1日から適用する。
4 昭和60年4月1日前において、現に存する日本電信電話株式会社の所有に係る占用の許可は、昭和60年4月1日になされたものとみなす。
5 前項の規定による占用料の額は、次の表の左欄に掲げる期間においては、新条例別表の規定にかかわらず、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
昭和60年度 | 別表に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
昭和61年度 | 別表に定める額に100分の60を乗じて得た額 |
昭和62年度 | 別表に定める額に100分の70を乗じて得た額 |
昭和63年度 | 別表に定める額に100分の80を乗じて得た額 |
昭和64年度 | 別表に定める額に100分の90を乗じて得た額 |
附 則(昭和60年12月28日条例第28号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日条例第15号)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に占用を許可する占用料から適用し、この条例の施行前の規定による占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年1月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の占用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、施行の日以後に占用を許可する占用料から適用し、この条例の施行前の規定による占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市道路占用料条例の規定、第2条の規定による島原市都市公園条例の規定及び第3条の規定による島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第50号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市道路占用料条例の規定(中略)は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後の占用許可に係る占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後の占用許可に係る占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市道路占用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条第1項関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) |
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 |
第2種電柱 | 870 |
第3種電柱 | 1,200 |
第1種電話柱 | 510 |
第2種電話柱 | 810 |
第3種電話柱 | 1,100 |
その他の柱類 | 51 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 |
地下に設ける電線その他の線類 | 3 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 |
外径が1メートル以上のもの | 610 |
歩廊その他これに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 |
通路その他これに類する施設 | 上空に設ける通路 | 900 |
その他のもの | 1,000 |
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 |
標識 | 1本につき1年 | 810 |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 |
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 |
その他のもの | 900 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。