○島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例
昭和29年3月30日条例第7号
島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく市税外収入金を納期限内に完納しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 税外収入金 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他市税以外の収入金をいう。
(2) 納期限 納入通知書に指定された期限をいう。
(3) 完納 定められた納付金額の全額を完納することをいう。
(4) 納入義務者 税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。
(督促手続)
第3条 税外納入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発行しなければならない。
(督促手数料)
第4条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第5条 税外収入金の納入義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該収入金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税外収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、納入義務者が納期限までにその税外収入金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分)
第6条 市長は、分担金、過料又は法律で定める使用料その他の収入につき、第3条第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該収入並びに当該収入に係る第4条の督促手数料及び前条の延滞金について、市税の滞納処分の例により処分する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを行わない。
(先取特権)
第7条 督促手数料は、延滞金に先だつて徴収する。
2 督促手数料及び延滞金は、督促した税外収入金に先だつて徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、既に納期限又は期限を過ぎ未だ督促状を発行せざるもの又は督促状を発行し、その期限を過ぎ未だ滞納処分に着手せざるものに対しては、この条例の日を以て納期限又は期限とする。
(関係条例の廃止)
3 島原市使用料其ノ他ノ税外収入督促並滞納処分ニ関スル条例(昭和15年島原市条例第59号)は、廃止する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、同町が発した督促状に係る督促手数料については、有明町の例による。
5 編入日前に有明町に対し納付すべきであつた税外収入金に係る延滞金の取扱いについては、有明町の例による。
附 則(昭和31年3月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に納付し、納入し又は徴収する延滞金額について適用する。但し、当該延滞金額でこの条例の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2 この条例の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附 則(昭和36年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月30日条例第18号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行し、この条例の施行日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日以前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附 則(昭和42年10月5日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に納付し又は徴収する延滞金について適用する。
附 則(昭和45年6月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例第5条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例第4条の規定は、昭和51年4月1日以後に発する督促状で昭和51年度分の税外収入金に係る督促手数料から適用し、同日以後に発する督促状で昭和50年度分の税外収入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例に関する経過措置)
第5条 前条による改正後の島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例第4条の規定は、平成10年4月1日以後に発する督促状で平成10年度分の税外収入金に係る督促手数料から適用し、同日以後に発する督促状で平成9年度分の税外収入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第30号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。