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○島原市道路占用規則
昭和29年4月12日規則第3号
島原市道路占用規則
(趣旨)
第1条 道路の占用については、法令・条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(道路の定義)
第2条 この規則において道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)により市が管理する道路及びその附属物並びに道路予定地をいう。
(占用の許可申請)
第3条 道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請協議書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用地附近を明示した見取図及び実測平面求積図
(2) 工作物を設置する場合又は道路を掘さくする場合は、その構造図・仕様方法書
(3) 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写
(4) 他の所有者に属する土地又は建造物に近接する場所を占用しようとする場合は、その関係者の承諾書
3 市内に住所を有しない者が道路の占用の許可を受けようとするときは、市内に住所を有する保証人と連署をもつて第1項による申請書を提出しなければならない。ただし、この場合においては、保証人の納税証明書及び身元証明書を添付しなければならない。
4 前項の規定による保証人は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)と連帯してその道路の占用について一切の責に任じなければならない。
(許可証の交付)
第4条 道路占用の申請書の提出があつたときは、関係法令及びこの規則による支障の有無並びに実地を調査しなければならない。
2 前項により許可してもさしつかえないと認めたときは、関係箇所に連絡しなければならない。
3 前2項により許可又は条件付許可のものについては、許可(回答)書(第1号様式)を交付しなければならない。ただし、条件付許可については、その事由を付さなければならない。
4 調査の結果不許可すべきものについては、その事由を付して申請者に却下しなければならない。
(占用物件の維持管理)
第5条 占用者は、道路に設置した物件の維持管理をなし、その破損汚損等によつて美観又は交通その他道路管理上支障のないように注意しなければならない。
(占用の譲渡禁止)
第6条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。但し、やむを得ない事由によりこれを譲渡しようとする者は、譲受人と連署の上市長に届出でその許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた譲受人は、占用の許可に基く権利義務の一切を承継したものとみなす。
(住所変更の届出)
第7条 次の各号の一に該当するときは、占用者は遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(1) 占用者若しくは保証人が住所を移転し又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(申請事項の変更許可)
第8条 次の各号の一に該当するときは、占用者は道路占用変更許可申請協議書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用の場所又は用途を変更しようとするとき。
(2) 占用の期間を延長し又は短縮しようとするとき。
(3) 占用の物件を改築しようとするとき。
(4) 工事の変更をしようとするとき。
2 前項の許可申請は、10日前までにしなければならない。
3 市長は第1項の申請を許可したときは、許可(回答)書を交付しなければならない。
(損害賠償)
第9条 道路の占用により本市に損害を与え、又は第三者と紛議を生じたときは、占用者が損害を賠償し、又は紛議を解決しなければならない。
(許可の取消)
第10条 次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取消し又は変更する。
(1) 占用者が道路に関する法令の規定に違反したとき。
(2) 占用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。
(3) 占用料を納めないとき。
(4) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。
(5) その他市長が必要があると認めたとき。
(占用料の還付)
第11条 市の都合により占用を取消した場合において、既納の占用料が変更した占用料に過剰を生じたときは、これを還付する。
2 道路占用の許可後、占用者の便宜によりその占用を廃止したときは、占用料は還付しない。
(原状回復)
第12条 占用者は、占用期間が満了し、又は期間内に占用を廃止し、若しくは占用を取消されたときは、占用者は自費をもつて速やかに占用物件を除去し道路を原状に回復して廃止届(第2号様式)により市長に届出検査を受けなければならない。
2 占用者が原状回復又は附帯条件を履行せず又は履行するも不充分と認めるときは、占用者に代つて市長がこれを行いその費用を占用者から徴収することができる。
(規則施行の細目)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 島原市道路敷及び市有地占用規則(昭和27年島原市規則第11号)は、廃止する。
附 則(昭和58年11月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年1月18日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式



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