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○島原市教育委員会表彰規程
昭和29年9月13日教育委員会規則第2号
島原市教育委員会表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、本市教育の振興並びに学術その他文化及び体育の進展に特に寄与したものの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 次の各号に該当する個人又は団体に対しては、教育委員会が表彰する。
(1) 公益事業に尽瘁し教育的に功労があり一般の模範と認められるもの
(2) 特に教育的に奇篤な行為があつたもの
(3) 学校医・学校歯科医等が各学校の嘱託として永年在職し功労のあつたもの
(4) その他教育委員会において表彰に価するものと認めたもの
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(賞金の附与)
第4条 前条の表彰状及び感謝状には、賞金又は記念品等を附与することができる。
(表彰申請)
第5条 第2条の規定に該当する個人又は団体で表彰するに価するものがあるときは、別表の様式により教育委員会に申請しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月6日教委告示第18号)
この規程は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(省略)



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