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○市村の廃置分合
昭和30年3月31日総理府告示第1074号
市村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により長崎県南高来郡三会村を廃しその区域を島原市に編入する旨長崎県知事から届出があつた。
右の廃置分合は昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
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