○島原市都市計画税条例
昭和31年7月4日条例第11号
島原市都市計画税条例
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基いて都市計画税を課する。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
(非課税の特例)
第2条の2 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定により定められた農用地(田、畑、樹園地)については、課税しない。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月15日から5月31日まで
第2期 8月15日から8月31日まで
第3期 10月15日から10月31日まで
第4期 12月15日から12月25日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。
3 市税条例第68条第2項及び第3項の規定によつて徴収する固定資産税の納期は、前2項の規定にかかわらず納税通知書に定めるところによる。
(賦課徴収)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りでない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第14項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は2分の1)とする。
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
3 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
5 法附則第15条第38項に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。
(法附則第15条第42項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第42項に規定する市の条例で定める割合は、4分の3とする。
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
7 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
8 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
9 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
10 附則第8項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第8項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
13 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過措置)
14 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。
(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する用語の意義)
15 附則第8項及び第10項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第8項及び第11項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第9項、第11項及び第12項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第11項から第13項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第13項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
(読替規定)
16 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
附 則(昭和32年5月18日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和32年度分の都市計画税から適用する。
3 市税条例第48条の2第2項及び第3項の規定によるものを除くほか、昭和33年度分の都市計画税から適用する。
附 則(昭和38年9月30日条例第17号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年5月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年7月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、島原市都市計画税条例第2条の改正規定は、昭和44年6月14日から適用する。
附 則(昭和45年4月17日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年6月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和51年度分の都市計画税の納期の特例)
3 昭和51年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(昭和52年10月1日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例第2条の2の規定は、昭和52年度分の都市計画税から適用し、昭和51年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年4月12日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例第3条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年4月27日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第3条 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(昭和56年5月6日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年4月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和57年度分の都市計画税の納期の特例)
3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは「5月15日から同月31日まで」とする。
附 則(昭和59年4月28日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年4月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和60年度分の都市計画税の納期の特例)
3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは「5月15日から同月31日まで」とする。
附 則(昭和61年4月28日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和63年度分の都市計画税の納期の特例)
3 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成元年4月27日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成元年度以降の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは「5月15日から同月31日まで」とする。
附 則(平成4年4月27日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成5年4月15日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に2項を加える改正規定、附則第3項及び第5項の改正規定並びに附則第6項の次に1項を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第3項、第5項及び第7項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月26日条例第12号)
改正
平成11年4月30日条例第12号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
附 則(平成7年4月26日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成8年4月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成9年4月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成10年4月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画税条例及び改正後の島原市都市計画税条例の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 島原市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年島原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項」に改める。
附 則(平成12年4月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成14年5月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年4月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成15年度分の都市計画税の納期の特例)
3 平成15年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附 則(平成16年4月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月2日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市都市計画条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月24日条例第16号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の島原市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第4項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第6項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第4項 | 前項 | 附則第3項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
10分の8 | 10分の9 |
旧条例附則第6項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
第3項 | 附則第3項 |
附 則(平成26年4月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、平成26年4月1日以後に締結される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第34項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附 則(平成27年4月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附 則(平成28年4月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附 則(平成29年4月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項を附則第3項とし、同項の次に2項を加える改正規定(附則第5項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。
附 則(令和2年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の島原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税に適用し、平成31年度(令和元年度)分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附 則(令和2年6月22日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) 次に掲げる規定 令和3年1月1日
ア 第1条中島原市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定
イ 第2条の規定
ウ 次条第1項の規定
エ 附則第3条第2項及び第3項の規定
オ 附則第12条の改正規定
カ 附則第13条の改正規定
(3)・(4) (略)
(固定資産税等に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成31年度(令和元年度)分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第54条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例第54条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条及び第10条の2並びに附則第11条の規定による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、令和2年4月30日から適用する。
附 則(令和3年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の島原市都市計画税条例 (以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画 税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の 一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附 則(令和6年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の島原市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。