○島原市実費弁償条例
昭和31年10月6日条例第22号
島原市実費弁償条例
(実費弁償の範囲)
第1条 次の各号に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費を弁償する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による出頭又は参加した者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会の求めにより出席した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会に証人として喚問された者
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
2 本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。
第2条 前条に規定する実費弁償は、次の区分による。
(1) 旅費
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
旅客運賃 急行料金 | 運賃の等級を設ける船舶にあつては下級の運賃、等級を設けない船舶にあつては実費 | 37円 | 2,200円 | 9,800円 |
ただし、本市内居住者にあつては、特別の事由がある場合を除くほか日当のみとする。 |
(2) 出頭又は参加のため特に要した費用
(実費弁償の支給)
第3条 前条第1号に規定する旅費については、一般職の職員に対する旅費の支給方法の例による。
2 前条第2号に規定する実費弁償は、その費用の支出に関する証書又はその写を添付し請求書を市長に提出しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月5日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 島原市公平委員会に出頭した証人の費用弁償条例(昭和28年条例第23号)は、廃止する。
附 則(昭和34年7月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附 則(昭和35年10月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月11日条例第17号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
附 則(昭和48年5月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日条例第9号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(平成2年4月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市実費弁償条例の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に弁償事由の生じた旅費については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。