条文目次 このページを閉じる


○島原市議会事務局処務規程
昭和31年11月21日議会規程第1号
島原市議会事務局処務規程
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、島原市議会事務局設置条例(昭和25年条例第19号)第7条の規定により島原市議会事務局(以下「事務局」という。)の職制、事務処理及び事務局職員の服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員又は職名)
第2条 事務局に事務局長、書記のほか事務員を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(補職)
第3条 前条の書記のうち、事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 参事
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主査
(6) 主事
2 前条の事務局長は、理事に補することができる。
(職務)
第4条 参事、次長及び係長は、事務局長を補佐しその事務を処理し事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
2 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(班の設置)
第5条 事務局に次の班を置く。
(1) 総務調査班
(2) 議事班
(班長)
第5条の2 前条に規定する班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受け班の事務を統括し処理する。
第2章 事務分掌
(分掌事務)
第6条 総務調査班の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の受発及び整理保存に関すること。
(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。
(4) 議会費の予算及び決算に関すること。
(5) 会計用度に関すること。
(6) 局員の人事給与に関すること。
(7) 局内の庶務に関すること。
(8) 規則、規程等の制定改廃に関すること。
(9) 議員の報酬及び費用弁償その他の受渡に関すること。
(10) 議長会及び事務局長会に関すること。
(11) 議員の人事及び身分の事務処理に関すること。
(12) 議会の傍聴に関すること。
(13) 議決事件の諸証明に関すること。
(14) 市議会議員共済会に関すること。
(15) 議会図書室に関すること。
(16) 議会関係各室の維持管理に関すること。
(17) 市政一般の調査に関すること。
(18) 議員の議会活動に資するための各種情報の提供に関すること。
(19) 各種資料の収集、整理及び保管に関すること。
(20) 法令等の調査研究に関すること。
(21) 各種刊行物の編集発行(議事班の所管に係るものを除く。)に関すること。
(22) 政務活動費に関すること。
(23) 他都市からの行政調査に関すること。
(24) 照会事項の処理に関すること。
(25) 市議会ホームページの更新に関すること。
(26) その他調査に関すること。
(27) 議事班の主管に属しないこと。
2 議事班の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 本会議、委員会及び協議会に関すること。
(2) 本会議、委員会及び協議会の記録に関すること。
(3) 議決事項の処理に関すること。
(4) 議案その他会議に関する文書の受理取扱いに関すること。
(5) 請願陳情等に関すること。
(6) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(7) 議員の出欠席に関すること。
(8) 議会だよりの編集発行に関すること。
(9) その他議事に関すること。
(事務の相互援助)
第7条 必要があるときは、主管外の事務といえども相互に援助しなければならない。
(局長の専決事項)
第8条 次の事項は、議会事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の休暇・私事旅行・欠勤その他服務に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。
(5) 軽易な事項の報告・照会及び回答に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
第3章 事務処理
(事務処理の準拠)
第9条 事務局の事務処理については、次に掲げるものの外、市長の事務部局の事務処理の例による。
(1) 文書の受発番号は「島議」の文字を冠用しなければならない。
(2) 請願・陳情等の提出があつたときはその種類毎に陳情請願件名簿に受付けなければならない。
(3) 到達した文書物件は、事務局において収受する。
第4章 物品取扱
(物品取扱の準拠)
第10条 事務局の物品取扱いについては、備品台帳及び図書台帳を備え、その保管整理をなし常にその所在を明らかにしておかなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、事務局の物品取扱については、市長の事務部局の例による。
第5章 服務
(服務の準拠)
第11条 職員の服務については、市長の事務部局の例による。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 島原市議会事務局処務規程(昭和26年議会規程第1号)は、この規程施行の日から廃止する。
3 この規程施行の際、従前の「書記補」は「書記」に、「雇」は「事務員」と、この規程により夫々発令されたものとする。
附 則(昭和47年10月2日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日議会規程第1号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正後の規程による職と同じ職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規程に規定する職を保有するものとする。
附 則(平成3年2月7日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日議会規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月13日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日議会規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる