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○島原市議会公印規程
昭和31年11月21日議会規程第2号
島原市議会公印規程
第1条 本市議会の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程にいう公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
第3条 公印の名称・様式・寸法・書体・使用区分・管守者及び個数は、別表の通りとする。
第4条 公印の保管は、管守者が責任をもつて行わなければならない。
第5条 公印を登録しこれを整理するため、議会事務局に公印台帳(別記第1号様式)を備える。
第6条 公印の調製・改刻又は廃きは、議長の決裁を受けて行う。
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を管守者に提示しその承認を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。
附 則(昭和33年4月10日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月7日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表

名称

様式(別掲)

寸法

書体

使用区分

管守者

箇数

島原市議会印

方37ミリ

れい書

議会名をもつてする文書

総務調査班長

島原市議会議長之印

方25ミリ

議長名をもつてする文書

島原市議会副議長印

方25ミリ

副議長名をもつてする文書

島原市議会委員会委員長印

方25ミリ

委員長名をもつてする文書

島原市議会事務局長

方25ミリ

局長名をもつてする文書

第1号様式



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